失業や災害などにより納税が著しく困難な方に対して、市県民税・森林環境税及び国民健康保険税の減額または免除の制度を設けています。対象となる方は下記のとおりです。
なお、減免を受けるには事前に申請が必要となります。詳しくは税務課市民税グループまでお問い合わせください。
市県民税・森林環境税及び国民健康保険税の減免には次の種類があります。
- 生活保護受給者減免(※市県民税・森林環境税のみ)
- 生活困窮者減免
- 災害減免(納税義務者が死亡または障害者となった場合)
- 災害減免(住宅家財が被害を受けた場合)
- 災害減免(農作物が被害を受けた場合)
- 所得の激減による減免
- 納付困難による免除(※森林環境税のみ)
- 勤労学生減免(※市県民税のみ)
- 収容等による減免(※国民健康保険税のみ)
申請書の提出期限について
- 災害減免については災害発生後60日以内に申請書を提出して下さい。
- 生活困窮者減免、所得の激減による減免、勤労学生減免については、提出期限が納期限前7日までになっております。提出期限の過ぎた税額及び、すでに納付済みの税額については、減免の対象となりませんのでご注意ください。
- 森林環境税の免除については、提出期限が納期限当日までとなります。提出日以降納期限を迎える森林環境税で、既に納付済みのものについては還付となります。
減免の種類
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(1)対象者
生活保護法の規定による保護を受けている者
(2)申請に必要なもの
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(1)対象者
その世帯の月平均収入額(非課税収入を含む)が生活保護法の基準に準じて算出した最低生活費相当額の1.15倍未満であって生活保護に準じると認められる者
(2)申請に必要なもの
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(1)対象者
災害により納税義務者が死亡または障害者になった場合
(2)申請に必要なもの
- り災証明書(火災の場合は消防局、その他災害の場合は安心安全課で発行)
- 障害者手帳(納税義務者が障害者となった場合)
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(1)対象者
下記のア、イのいずれにも該当する者
- ア.納税義務者(その者の控除対象配偶者及び扶養親族を含む)の所有に係る住宅または家財につき、災害により受けた損害の金額(損害額-保険金・損害賠償金等による補てん額)がその住宅または家財の価格の10分の3以上であること
- イ.前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること
(2)申請に必要なもの
- り災証明書(火災の場合は消防局、その他災害の場合は安心安全課で発行)
- り災物件申告書(火災の場合に本人が消防局に提出する書類)
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(1)対象者
下記のア、イ、ウのいずれにも該当する者
- ア.災害により受けた農畜産物の損失額(減収額-共済金等の補てん額)が平年の総収穫高の10分の3以上を占めること
- イ.前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること
- ウ.前年中の合計所得のうち農業以外の所得金額が400万円以下であること
(2)申請に必要なもの
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(1)対象者
下記のア、イのいずれにも該当する者
- ア.廃業、休業若しくは事業における著しい損失、失業又は傷病により、当該年中の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すること
- イ.前年中の合計所得金額が500万円以下であること(※)
※国民健康保険税については、世帯内の被保険者全員の合計所得金額の合計で計算します。
(2)申請に必要なもの
収入が減少していることのわかる書類等
収入が減少することとなった理由のわかる書類
- 税務署への廃業・休業届(自営業の場合)
- 雇用保険受給資格者証(解雇等の場合)
- 診断書・入院証明書(傷病の場合)等
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(1)対象者
下記のア、イのいずれかに該当する者
- ア.疾病等による医療費(保険等による補填額は差し引く)等のやむを得ない多額の支出が、前年中の合計所得金額の3分の1を超えること
- イ.納税義務者の所有する家財につき、盗難により受けた損失の金額(保険等による補填額は差し引く)が、前年中の合計所得金額の3分の1を超えること
(2)申請に必要なもの
- 納税義務者または扶養親族等が当該年中に支払った医療費の領収書の写しなど、医療費の合計額が証明できる書類
- 保険金等により医療費として補填された金額が分かる書類
- 警察署発行の盗難受理証明書
- 保険金等により補填されるべき金額が確認できる書類
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(1)対象者
勤労学生で当該年度に課される市民税が均等割のみの者
(2)申請に必要なもの
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(1)対象者
少年院その他これに準ずる施設に収容されている、または刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている者
(2)申請に必要なもの