ホーム > くらし > 税金 > 国民健康保険税・介護保険料 > 国民健康保険税における子ども・子育て支援金について

ここから本文です。

更新日:2026年1月19日

国民健康保険税における子ども・子育て支援金について

令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。

この制度は、子どもや子育て世帯への支援を拡充するため、全世代・社会全体で支える仕組みです。

支援金は、令和8年4月分から医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療保険、社会保険等)の保険料(税)とあわせて徴収され、児童手当の拡充等に充てられます。

税率等は決定後、市ホームページに掲載します。

国民健康保険税では、18歳以下の支援金における均等割額は全額軽減されます。

詳しくは、こども家庭庁のホームページ及びリーフレットをご確認ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

総務部税務課市民税グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0884

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?