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更新日:2016年2月29日
入札終了後に霧島市が落札者などへメールにて、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、霧島市の所在および連絡先などをお知らせします。メール確認後できるだけ早く、執行機関連絡先(霧島市収納課)へ電話にて連絡をし、権利移転手続きについて説明を受けてください。
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ご注意
※国税徴収法基本通達の一部改正により、平成21年1月1日以降に行われる公売から、公売財産の消費税法上の課税財産(消費税法別表第1(第6条関係)に掲げる財産以外の財産)である場合、見積価額、最高価申込価額及び落札価額には消費税相当額を含む取扱いとなりました。
必要な書類の一部は、霧島市ホームページからダウンロードできます。
「インターネット公売」のファイルのダウンロードからダウンロードしてください。
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ご注意
動産 |
直接引き渡し 霧島市の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。引渡場所が霧島市の事務所以外である場合は、霧島市が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売物件を引き取ってください。引渡場所は、公売物件詳細画面で確認してください。なお、引渡場所に執行機関職員は同行しません。 宅配便などで引き取る 霧島市が買受代金の納付および必要書類の到着を確認した後に、公売物件を発送いたします。なお、送付費用は落札者の負担となります。また、公売物件が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめ霧島市に相談してください。 |
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自動車 |
権利移転手続き 霧島市は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(登録)を行います。 直接引き渡し 霧島市の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。売却決定後(入札終了日の7日後)、霧島市が代金納付確認をした後に引き取りが可能となります。買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、別途保管料を負担していただくことがあります。 |
不動産 |
権利移転手続き 霧島市は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(不動産登記の嘱託)を行います。開札日から所有権移転の登記手続き完了までは、1か月半程度の期間を要することもあります。なお、霧島市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、実際の引渡しは行いません。 |
ご注意
落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が買受代金の支払いまたは公売物件の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の支払いまたは公売物件の引き取りを行えます。その場合、委任状、落札者本人と代理人双方の印鑑証明および代理人の本人確認書面が必要となります。
ご注意
買受代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は落札者に移転します。
※ただし、公売物件が農地の場合は、都道府県知事などの許可などを受けた時点となります。
重要事項
落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。
危険負担 |
買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。 |
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瑕疵(かし)担保責任 |
霧島市は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。 |
引渡し条件 |
公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引渡します。 |
執行機関の引き渡し義務 |
「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合 霧島市は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売物件の引き渡しを行います。なお、落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売物件の引渡しを受けてください。当該保管人が現実の引渡しを拒否しても執行機関は現実の引渡しを行う義務を負いません。 公売物件が不動産の場合 霧島市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引渡しの義務を負いません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。 |
返品、交換 |
落札された物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。 |
保管費用 |
買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。 |
落札者(最高価申込者)決定後、 |
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ご注意
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