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更新日:2016年2月29日

インターネット公売 落札後の手続き

落札後の手続きはそれぞれ異なりますので以下の項目をご覧ください。

動産

落札後の手続き(動産)

目次

  1. 霧島市への電話連絡
  2. 買受代金の納付
  3. 必要書類の提出など
  4. 公売財産の引落し
  5. 代理人が落札後の手続を行う場合

1.霧島市への電話連絡

(1)入札期間終了後、霧島市が落札者(最高価申込者)へ電子メールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号などをお知らせします。この電子メールは入札終了日に送信します。入札したYahoo!JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました。」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面に記載している霧島市連絡先に電話にてご確認ください。

なお、受付時間は午前9時から午後5時までです(土、日、祝日・年末年始を除く)。

(2)電子メールに記載された霧島市連絡先に速やかに電話してください。売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続について、霧島市職員がご説明します。

なお、受付時間は午前9時から午後5時までです(土、日、祝日・年末年始を除く)。

(3)買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付等を行う場合は、下記の「5.代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。

2.買受代金の納付

(1)納付していただく金額(買受代金)

買受代金=落札価額-公売保証金額

ご注意

※1円未満の端数がある場合は、その端数全額を切り捨てます。

※国税徴収法基本通達の一部改正により、平成21年1月1日以降に行われる公売から、公売財産の消費税法上の課税財産(消費税法別表第1(第6条関係)に掲げる財産以外の財産)である場合、見積価額、最高価申込価額及び落札価額には消費税相当額を含む取扱いとなりました。

(2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を霧島市が確認できることが必要です。

(3)買受代金納付期限は、霧島市から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。

(4)買受代金の納付方法は次のとおりです。

  • ア銀行口座への振込
    振込先口座は霧島市から送信する電子メールでご案内します。(振込手数料は、買受人の負担となります。)
  • イ現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
    郵送料などは、買受人の負担となります。
  • ウ郵便為替による納付
    発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
  • エ霧島市に直接持参
    銀行振出の小切手は、鹿児島手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
    なお、受付時間は、午前9時から午後5時までです(土、日、祝日・年末年始を除く)。

(5)買受代金納付期限までに霧島市が買受代金全額の納付が確認できない場合は、その物件を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。

3.必要書類の提出など

(1)次の書類を霧島市に提出してください。

必要書類の提出先は、入札期間終了後に霧島市が送信する電子メールでご確認ください。

  • ア霧島市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
  • イ保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合)
    『保管依頼書』を印刷し、必要事項を記入し、必要箇所に押印してください。
  • ウ送付依頼書(送付による公売財産の引き渡しを希望する場合)
    『送付依頼書』を印刷し、必要事項を記入し、必要箇所に押印してください。

(2)必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)または直接霧島市に持参してください。なお、買受人本人が霧島市に来庁する場合は、次の書類をお持ちください。

  • ア買受人が個人の場合は、運転免許証などの写真付き本人確認書
  • イ買受人が法人の場合は、法人の商業登記簿抄本

4.公売財産の引渡し

(1)霧島市の案内にしたがい、公売財産の引渡しを受けてください。

(2)売却決定後、霧島市が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。

(3)買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」及び霧島市が買受人へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。

なお、保管費用が必要な場合は買受人の負担となります。

(4)送付による公売財産の引渡しを希望される場合は、「送付依頼書」及び霧島市が買受人へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。なお、送付は着払いで送付費用は買受人の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡しはできない場合があります。

(5)引渡し場所は、原則として霧島市の事務室内となります。

(6)詳細は、落札後にいただく電話などで説明します。

5.代理人が落札後の手続を行う場合

買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合は、代理人がそれらの手続きを行うことができます。

代理人が手続きを行う場合は、次の書類を提出してください。

(1)委任状
『委任状』を印刷し、必要事項を記入し、必要箇所に押印してください。

(2)買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のものに限ります。)

(3)霧島市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの

なお、代理人が霧島市に来庁する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。

買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

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自動車

落札後の手続(自動車)

目次

  1. 霧島市への電話連絡
  2. 買受代金の納付
  3. 必要書類の提出など
  4. 公売財産の引落し
  5. 代理人が落札後の手続を行う場合

1.霧島市への電話連絡

(1)入札期間終了後、霧島市が落札者(最高価申込者)へ電子メールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号などをお知らせします。この電子メールは入札終了日に送信します。入札したYahoo!JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました。」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面に記載している霧島市連絡先に電話にてご確認ください。

なお、受付時間は午前9時から午後5時までです。(土、日、祝日・年末年始を除く。)

(2)電子メールに記載された霧島市連絡先に速やかに電話してください。売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続について、霧島市職員がご説明します。

なお、受付時間は午前9時から午後5時までです。(土、日、祝日・年末年始を除く。)

(3)買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付等を行う場合は、下記の「5.代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。

2.買受代金の納付

(1)納付していただく金額(買受代金)

買受代金=落札価額-公売保証金額

ご注意

※1円未満の端数がある場合は、その端数全額を切り捨てます。

※国税徴収法基本通達の一部改正により、平成21年1月1日以降に行われる公売から、公売財産の消費税法上の課税財産(消費税法別表第1(第6条関係)に掲げる財産以外の財産)である場合、見積価額、最高価申込価額及び落札価額には消費税相当額を含む取扱いとなりました。

(2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を霧島市が確認できることが必要です。

(3)買受代金納付期限は、霧島市から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。

(4)買受代金の納付方法は次のとおりです。

  • ア銀行口座への振込
    振込先口座は霧島市から送信する電子メールでご案内します。(振込手数料は、買受人の負担となります。)
  • イ現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
    郵送料などは、買受人の負担となります。
  • ウ郵便為替による納付
    発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
  • エ霧島市に直接持参
    銀行振出の小切手は、鹿児島手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
    なお、受付時間は、午前9時から午後5時までです。(土、日、祝日・年末年始を除く。)

(5)買受代金納付期限までに霧島市が買受代金全額の納付が確認できない場合は、その物件を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。

3.必要書類の提出など

(1)次の書類を霧島市に提出してください。

必要書類の提出先は、入札期間終了後に霧島市が送信する電子メールでご確認ください。

  • ア霧島市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
  • イ買受人が個人の場合は、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
  • ウ買受人が法人の場合は、法人の商業登記簿抄本等
  • エ所有権移転登録請求書
    『所有権移転登録請求書』を印刷し、必要事項を記入し、必要箇所に押印してください。
  • オ自動車保管場所証明書
  • カ移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
  • キ自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
  • ク買受人の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のものに限ります。)
  • ケ郵便切手1,500円分程度。ただし、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が九州運輸局鹿児島運輸支局以外の場合のみ。

(2)必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)または直接霧島市に持参してください。

4.公売財産の引渡し

(1)霧島市の案内にしたがい、公売財産の引渡しを受けてください。

(2)霧島市は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合は、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続き(移転登録等の嘱託)を行います。

(3)買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が九州運輸局鹿児島運輸支局以外の場合は、差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵送にて行います。

(4)買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合は、買受人ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。

(5)売却決定(入札期間終了日の7日後)後、霧島市が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。

(6)買受代金納付日に公売財産の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」をご提出ください。

なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。

『保管依頼書』を印刷し、必要事項を記入し、必要箇所に押印してください。

保管依頼書は、上記の「3.必要書類の提出など」の必要書類とともに書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)または直接霧島市に持参してください。

(7)引渡場所は、原則、物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。買受人本人が霧島市に来庁する場合は、次の書類をお持ちください。

  • ア買受人が個人の場合は、運転免許証などの写真付き本人確認書
  • イ買受人が法人の場合は、法人の商業登記簿抄本

(8)詳細は、落札後にいただく電話などで説明します。

5.代理人が落札後の手続を行う場合

買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合は、代理人がそれらの手続きを行うことができます。

代理人が手続きを行う場合は、次の書類を提出してください。

(1)委任状

『委任状』を印刷し、必要事項を記入し、必要箇所に押印してください。

(2)買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のものに限ります。)

(3)霧島市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの

なお、代理人が霧島市に来庁する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。

買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

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不動産

落札後の手続(不動産)

目次

  1. 霧島市への電話連絡
  2. 買受代金の納付
  3. 必要書類の提出など
  4. 権利移転登記の嘱託
  5. 代理人が落札後の手続を行う場合

1.霧島市への電話連絡

(1)入札期間終了後、霧島市が落札者(最高価申込者)へ電子メールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号などをお知らせします。この電子メールは入札終了日に送信します。
入札したYahoo!JAPAN Dでログインした公売物件詳細画面に「落札しました。」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面に記載している霧島市連絡先に電話にてご確認ください。

なお、受付時間は午前9時から午後5時までです。(土、日、祝日・年末年始を除く。)

(2)電子メールに記載された霧島市連絡先に速やかに電話してください。売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続について、霧島市職員がご説明します。

なお、受付時間は午前9時から午後5時までです。(土、日、祝日・年末年始を除く。)

(3)最高価申込者または売却決定を受けた次順位買受申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付等を行う場合は、下記の「5.代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。

次順位買受申込者となった方は、最高価申込者(落札者)の買受代金納付期限日に霧島市から、売却決定された旨の連絡を受けた場合に次の手続きを行ってください。

以下、売却決定を受けた次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定を受けた次順位買受申込者」と読み替えてください。

2.買受代金の納付

(1)納付していただく金額

  • ア買受代金=落札価額-公売保証金額
    ご注意
    ※1円未満の端数がある場合は、その端数全額を切り捨てます。
    ※国税徴収法基本通達の一部改正により、平成21年1月1日以降に行われる公売から、公売財産の消費税法上の課税財産(消費税法別表第1(第6条関係)に掲げる財産以外の財産)である場合、見積価額、最高価申込価額及び落札価額には消費税相当額を含む取扱いとなりました。
  • イ登録免許税相当額
    登録免許税の金額及び納付方法などは、開札後に霧島市にいただく電話連絡の際にご説明します。

(2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を霧島市が確認できることが必要です。

(3)買受代金納付期限は、霧島市から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。

(4)買受代金の納付方法は次のとおりです。

  • ア銀行口座への振込
    振込先口座は霧島市から送信する電子メールでご案内します。(振込手数料は、買受人の負担となります。)
  • イ現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
    郵送料などは、買受人の負担となります。
  • ウ郵便為替による納付
    発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
  • エ霧島市に直接持参
    銀行振出の小切手は、鹿児島手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
    なお、受付時間は、午前9時から午後5時までです。(土、日、祝日・年末年始を除く。)

(5)買受代金納付期限までに霧島市が買受代金全額の納付が確認できない場合は、その物件を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。

3.必要書類の提出など

(1)次の書類を霧島市に提出してください。

必要書類の提出先は、入札期間終了後に霧島市が送信する電子メールでご確認ください。

  • ア霧島市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
  • イ買受人が個人の場合は、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
  • ウ買受人が法人の場合は、法人の商業登記簿抄本等
  • エ所有権移転登記請求書
    『所有権移転登記請求書』を印刷し、必要事項を記入し、必要箇所に押印してください。
  • オ固定資産評価証明書
  • カ権利移転の許可証または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
  • キ郵便切手1,500円分程度(登記嘱託書の郵送料)

(2)必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)または直接霧島市に持参してください。

4.権利移転登記の嘱託

(1)霧島市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認した後に、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類により、権利移転の手続き(所有権移転登記等の嘱託)を行います。

(2)売却決定(開札日の7日後)後、農地を除き買受人が買受代金を全額納付したときに権利移転します。

(3)霧島市は、買受代金の納付を確認した後に、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。

(4)詳細は、開札後に霧島市にいただく電話などでご説明します。

次順位買受申込者の方には、最高価申込者(落札者)の方の買受代金納付期限日後に霧島市にいただく電話などでご説明します。

(5)所有権移転の登記手続き完了までは、開札日から1ヵ月半程度の期間を要します。

霧島市は公売財産の不動産登記簿上の権利移転登記のみを行い、引渡しの義務を負いません。

公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。

5.代理人が落札後の手続を行う場合

買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合は、代理人がそれらの手続きを行うことができます。

代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。

(1)委任状
『委任状』を印刷し、必要事項を記入し、必要箇所に押印してください。

(2)買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のものに限ります。)

(3)霧島市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの

なお、代理人が霧島市に来庁する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。

買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

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お問い合わせ

総務部収納課収納第3グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0892

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