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更新日:2016年2月29日
次順位買受申込者とは、入札形式で行う不動産などの公売において、落札者(最高価申込者)が買受代金を納付しなかった場合などに、公売物件を買い受けることができる入札者のことです。
霧島市は最高価申込者決定後、次の条件を全て満たす入札者を次順位買受申込者として決定します。
上記の3つの条件全てを満たす入札者が複数いるときは、くじ(自動抽選)により次順位買受申込者を決定します。また、上記の条件を満たす入札者が一人もいない場合は、次順位買受申込者の決定は行いません。
次順位買受申込者の納付した公売保証金は、最高価申込者が買受代金納付期限までに買受代金全額を納付した場合に、全額返還します。なお、公売保証金の返還には、入札期間終了後4週間程度要することがあります。
次順位買受申込者となることを希望する場合は、入札時に表示される入札内容の確認画面の次順位買受申込欄で「申し込む」を選択してください。
開札後、霧島市が、上記1の条件に当てはまる入札者を次順位買受申込者と決定します。霧島市は、次順位買受申込者へ電子メールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号などをお知らせします。この電子メールは入札終了日に送信します。入札したYahoo!JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面に記載している霧島市連絡先あて電話にてご確認ください。
電子メールに記載された霧島市連絡先に速やかに電話してください。霧島市職員に、売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。
なお、受付時間は午前9時から午後5時までです。(土曜・日曜・祝日・年末年始を除きます。)
霧島市は、落札者(最高価申込者)が買受代金納付期限までに代金を納付しなかった場合は、次順位買受申込者に売却決定を行います。売却決定された次順位買受申込者は、その物件を買い受けることができます。
次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に、霧島市から売却決定をした、もしくはしなかったことを連絡します。
なお、売却決定されなかった次順位買受申込者が納付した公売保証金は返還しますが、返還まで入札期間終了後4週間程度要することがあります。
売却決定された次順位買受申込者は、物件詳細画面に表示されている「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」を確認し、表示されている期限までに買受代金を納付してください。(通常、この期限は、次順位買受申込者へ売却決定された日から起算して7日を経過した日となります。)
なお、「売却決定された次順位買受申込者の買受代金納付期限」までに、霧島市が買受代金の納付を確認できない場合等には、その次順位買受申込者が納付した公売保証金は没収されます。
売却決定された次順位買受申込者は、公売物件を買い受けるのに必要な書類を、「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」までに霧島市へ提出してください。
買受代金納付や必要書類提出などの手続きの詳細は、『インターネット公売落札後の手続き不動産』をご覧ください。
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