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更新日:2016年2月29日
霧島市インターネット公売をご利用いただくには、以下の霧島市インターネット公売ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)をよくお読みいただき、確認、同意していただくことが必要です。また、インターネット公売の手続きなどに関して、本ガイドラインとYahoo!オークションガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。
※国税徴収法基本通達の一部改正により、平成21年1月1日以降に行われる公売から、公売財産の消費税法上の課税財産(消費税法別表第1(第6条関係)に掲げる財産以外の財産)である場合、見積価額、最高価申込価額及び落札価額には消費税相当額を含む取扱いとなりました。
以下のいずれかに該当する方は、公売へ参加することおよび財産を買い受けることができません。また、(1)から(3)に該当する方は、代理人を通じて参加することもできません
(1)国税徴収法第92条(買受人の制限)または同法第108条第1項(公売実施の適正化のための措置)に該当する方。
(2)霧島市が定める本ガイドラインおよびYahoo!オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方。
(3)公売財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない方
(4)20歳未満の方。ただし、その親権者などが代理人として参加する場合を除きます。
(5)日本語を完全に理解できない方。ただし、その代理人が日本語を理解できる場合は除きます。
(6)日本国内に住所、連絡先がいずれもない方。ただし、その代理人が日本国内に住所または連絡先がある場合を除きます。
(1)インターネット公売は、国税徴収法などの規定にのっとって霧島市が執行する公売手続きの一部です。Yahoo!オークションに関連する規約・ガイドラインについては、本ガイドラインおよび国税徴収法の規定に反しない限り、インターネット公売の手続きにおいて公売参加者またはその代理人(以下、「公売参加者など」といいます)を拘束するものとします。
(2)公売参加者などが国税徴収法第108条第1項に掲げる行為をしたとき、執行機関は同条に基づき、入札をなかったものとするなどの処分を行うことがあります。当該処分を受けた公売参加者などは、以後2年間、当該執行機関の実施する公売に参加することまたは代理人となることができません。また、処分を受けた公売参加者などの納付した公売保証金があるときは、その公売保証金は没収し、返還しません。
なお、以下は第108条第1項に掲げる行為に該当します。
(3)入札に先立って公売保証金を納付してください。
(4)公売参加者などは、あらかじめインターネット公売システム(以下「公売システム」といいます)上の公売物件詳細画面や執行機関において閲覧に供されている公売公告などを確認し、登記・登録制度のある財産については、関係公簿などを閲覧するほか、十分な調査を行ったうえで公売に参加してください。また、霧島市が下見会を実施する財産については、下見会で財産を確認してください。なお、公売財産が不動産の場合、内覧会などは行いませんので、現地確認などはご自身で行ってください。現地確認などの際には、公売財産の所有者、占有者などの権利を侵害してはならないことに留意してください。
(5)インターネット公売は、ヤフー株式会社の提供する公売システムを採用しています。公売参加者などは、公売システムの画面上で公売参加申し込みなど一連の手続きを行ってください。
(6)インターネット公売においては、特定の売却区分(公売財産の出品区分)の公売が中止になること、もしくは公売全体が中止になることがあります。
(1)公売財産は市税滞納者などの財産であり、霧島市の所有する財産ではありません。
(2)公売財産に隠れた瑕疵(かし)があっても、現所有者および霧島市には担保責任は生じません。
(3)売却決定を受けた最高価申込者または次順位買受申込者(以下、「買受人」といいます)ならびにその代理人(以下、「買受人など」といいます)が公売財産にかかる買受代金の全額を納付したとき(農地など一定の要件が満たされなければ権利移転の効力が生じない財産については、当該要件が満たされ、権利が移転したとき)、買受人に危険負担が移転します。その後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、買受人が負うこととなります。
(4)公売財産が登記・登録を要する財産の場合、執行機関は、買受代金を納付した買受人などの請求により、権利移転の登記・登録を関係機関に嘱託します。
(5)公売財産が動産、自動車などである場合、執行機関はその公売財産の引渡しを買受代金納付時の現況有姿で行います。
(6)公売財産が不動産の場合、執行機関は引渡しの義務を負いません。公売財産内の動産類やゴミなどの撤去、占有者の立退き、前所有者からの鍵などの引渡しなどは、すべて買受人自身で行ってください。また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。霧島市は関与いたしません。
(7)買受人は、買受人に対抗することができる公売財産上の負担(マンションの未納管理費など)を引き受けなければなりません。
(8)買受人は、買受代金の納付後に公売財産の返品および買受代金の返還を求めることができません。
(1)公売参加者などは、以下のすべてに同意するものとします。
(2)霧島市は、公売参加者などから直接または霧島市が公売システムで収集した個人情報を、霧島市行政文書管理規程に基づき、5年間保管します。霧島市は、収集した個人情報を国税徴収法第108条に定める公売実施の適正化のための措置などを行うことを目的として利用します。
(3)公売財産が登記・登録を要する財産の場合、公売参加者情報の登録内容が住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合(転居などにより異なる場合で、住所証明書によりその経緯などが確認できる場合を除きます)は、買受人となっても所有権移転などの権利移転登記・登録を行うことができません。
インターネット公売では、代理人に公売参加の手続きをさせることができます。代理人には、少なくとも公売参加申し込み、公売保証金の納付および返還にかかる受領、入札並びにこれらに附帯する事務を委任することとします。
(1)代理人の資格
代理人は、「第11.インターネット公売の参加条件」を満たさなければなりません。
(2)代理人による参加の手続き
(3)復代理人の選任の権限
任意代理人を選任した場合、公売参加者はその代理人に復代理人を選任する権限を付与したものとみなします。
(4)代理人による参加における注意事項
公売財産が不動産の場合、共同入札することができます。
(1)共同入札とは
一つの財産を複数の方で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
(2)共同入札における注意事項
(1)代理人および共同入札における代表者(以下、「代理人など」といいます)は、公売参加者、共同入札における代表者を除く共同入札者(以下「本人など」といいます)のために公売参加の手続きをする公売財産について、本人などのために行う公売参加の手続きとは別に、自己のために公売参加の手続きをすることはできません。
(2)代理人などが、一つの公売財産に対し複数の本人などから公売参加の手続きなどについて委任を受けた場合は、その委任を受けたすべての公売参加の手続きをすることができません。
(3)本人などは、代理人などに公売参加の手続きを委任した公売財産について、代理人などが行う買受申込みとは別に、自己のために公売参加の手続きまたはほかの代理人などに委任して公売参加の手続きを行うことはできません。
なお、ほかの方と共同して、別に公売参加の手続きを行うこともできません。
(4)法人が公売に参加する場合、当該法人の代表権限のある方(以下、「法人代表者」といいます)は、法人のために行う公売参加の手続きとは別に、自己のためまたはほかの本人などの委任を受けて公売参加の手続きをすることはできません。
入札に先立って、公売参加申し込みを行ってください。公売参加申し込みには、公売参加者など情報の入力、公売保証金の納付および必要に応じて委任状などの書類提出が必要です。公売参加申し込みが完了したYahoo!JAPAN IDでのみ入札できます。
公売参加者などは、公売公告により定められた公売参加申し込み期間内に、入札しようとする売却区分を指定のうえ、公売システムの画面上で、住民登録などのされている住所、氏名(法人の場合は、商業登記簿などに登記されている所在地、名称、代表者氏名)および電話番号を公売参加者など情報として登録してください。
(1)公売保証金とは
国税徴収法により定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。公売保証金は、執行機関が、売却区分ごとに、見積価額(最低入札価格)の100分の10以上の金額を定めます。
(2)公売保証金の納付方法
公売保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。公売保証金は、執行機関が売却区分ごとに指定する方法で納付してください。指定する方法は、下記のアのみ、イのみ、アまたはイの3通りです。売却区分ごとに、公売システムの公売物件詳細画面でどの方法が指定されているかを確認してください。
(3)公売保証金の買受代金への充当
公売参加者などは、買受人などとなり買受代金から公売保証金を差し引いた金額を納付した場合、公売保証金を買受代金に充当することに同意するものとします。
(4)公売保証金の没収
公売参加者などが納付した公売保証金は、以下の場合に没収し、返還しません。
せり売形式の公売システムは、ヤフー株式会社の提供する自動入札システムおよび入札単位を使用しています。本章における入札とは、公売システム上の「入札価額」欄へ希望落札金額の上限を入力することおよび入力した上限以下の範囲で行われる自動入札をいいます。また、本章においては、「入札」はせり売にかかる買受の申し込み、「入札者」は買受申込者、「入札期間」はせり売期間を指します。
(1)入札
公売参加申し込み、公売保証金の納付および必要に応じて委任状などの書類提出が完了したYahoo!JAPAN IDでのみ、入札が可能です。入札は、入札期間中であれば何回でも可能です。ただし、公売システム上の「現在価額」または一度「入札価額」欄に入力した金額を下回る金額を「入札価額」欄に入力することはできません。一度行った入札は、公売参加者などの都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。なお、入札期間の自動延長は行いません。
(2)入札をなかったものとする取り扱い
執行機関は、国税徴収法第108条第1項の規定に該当する者またはその代理人などが行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。入札期間中にその時点における最高価額の入札をなかったものとした場合、当該入札に次ぐ価額の入札を最高価額の入札とし、せり売を続行します。
(1)最高価申込者の決定
霧島市は入札期間終了後、売却区分ごとに、インターネット公売上の入札において、入札価額が見積価額以上でかつ最高価額である入札者を、最高価申込者として決定します。
また、インターネット公売では、2人以上が同額の入札価額(上限)を設定した場合、先に設定した人を最高価申込者として決定します。
(2)せり売終了の告知など
霧島市は、最高価申込者を決定したときは、最高価申込者のYahoo!JAPAN IDと落札価額(最高価申込価額)を公売システム上に一定期間公開することによって告げ、せり売終了を告知します。
(3)霧島市から最高価申込者などへの連絡
最高価申込者またはその代理人など(以下、「最高価申込者など」といいます)には、霧島市から入札終了後、あらかじめYahoo!JAPAN IDで認証されたメールアドレスに、最高価申込者として決定された旨の電子メールを送信します。
(4)最高価申込者決定の取り消し
以下の場合に、最高価申込者の決定が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は最高価申込者に移転しません。アの場合にのみ、納付された公売保証金を返還します。
執行機関は、公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して売却決定を行います。
(1)売却決定金額
売却決定金額は、落札価額を売却決定金額とします。
(2)買受人などが買受代金を納付しなかった場合
買受人などが買受代金を納付しなかった場合、納付された公売保証金は返還しません。
(3)売却決定の取り消し
以下の場合に、売却決定が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は買受人に移転しません。ただし、公売財産が動産の場合で、善意の買受人などが買受代金を納付した場合は、公売財産の所有権は当該買受人に移転します。
なお、アの場合にのみ、納付された公売保証金を返還します。
(1)買受代金納付期限について
買受人などは、買受代金納付期限までに霧島市が納付を確認できるよう買受代金(買受代金に充当される公売保証金額を除く)を一括で納付してください。買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できない場合、納付された公売保証金を没収し、返還しません。
(2)買受代金の納付方法
買受代金は次の方法で納付してください。なお、買受代金の納付にかかる費用は、買受人などが負担します。なお、買受代金納付期限までに霧島市が納付を確認できることが必要です。
(3)買受代金の納付の効果
(1)最高価申込者など以外の方への公売保証金の返還
最高価申込者または国税徴収法第108条第1項の規定に該当し、同条第2項の処分を受けた者(その代理人などを含む)以外の納付した公売保証金は、入札終了後全額返還します。
なお、公売参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、公売保証金の返還は入札終了後となります。
公売保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。
(2)国税徴収法第114条に該当する場合
買受代金納付期限以前に滞納者などから不服申立てなどがあり、滞納処分の続行が停止された場合、その停止期間は、最高価申込者などまたは買受人などは国税徴収法第114条の規定によりその入札または買受を取り消すことができます。この場合、納付された公売保証金は全額返還します。
(3)国税徴収法第117条に該当する場合
売却決定後、買受人などが買受代金を納付する前に、公売財産にかかる差押徴収金(市税など)について完納の事実が証明され、国税徴収法第117条の規定により売却決定が取り消された場合は、納付された公売保証金は全額返還します。
本章における入札とは、公売システム上で入札価額を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。
(1)入札
公売参加申し込み、公売保証金の納付および必要に応じて委任状などの書類提出が完了したYahoo!JAPAN IDでのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、公売参加者などの都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。なお、入札期間の自動延長は行いません。
(2)入札をなかったものとする取り扱い
執行機関は、国税徴収法第108条第1項の規定に該当する者またはその代理人などが行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。
(3)追加入札
(1)最高価申込者の決定
入札期間終了後、霧島市は開札を行い、売却区分ごとに、インターネット公売上の入札において、入札価額が見積価額以上でかつ最高価額である入札者を最高価申込者として決定します。
追加入札が行われた場合は、追加入札において追加入札価額が当初の入札価額以上でかつ最高価額である入札者を最高価申込者として決定します。
ただし、追加入札終了後も最高価額での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で最高価申込者を決定します。
(2)入札終了の告知など
霧島市は、最高価申込者を決定したときは、最高価申込者のYahoo!JAPAN IDと落札価額(最高価申込価額)を公売システム上に一定期間公開することによって告げ、入札終了を告知します。
(3)霧島市から最高価申込者などへの連絡
最高価申込者などには、霧島市から入札終了後、あらかじめYahoo!JAPAN IDで認証されたメールアドレスに、最高価申込者として決定された旨の電子メールを送信します。
(4)最高価申込者決定の取り消し
以下の場合に、最高価申込者の決定が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は最高価申込者に移転しません。なお、アの場合にのみ、納付された公売保証金を返還します。
(1)次順位買受申込者の決定
最高価申込者などが買受代金を納付しなかった場合などにおいて、次順位買受申込者がいる場合に、次順位買受申込者に売却決定します。
霧島市は最高価申込者決定後、以下の条件をすべて満たす入札者を次順位買受申込者として決定します。
上記の条件をすべて満たす入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)により次順位買受申込者を決定します。
なお、入札時に次順位買受申し込みを行った場合、この申し込みは取り消すことができませんのでご注意ください。
また、霧島市は、次順位買受申込者を決定したときは、次順位買受申込者のYahoo!JAPAN IDと次順位買受申込価額を、公売システム上に一定期間公開することによって告げます。
(2)霧島市から次順位買受申込者などへの連絡
次順位買受申込者またはその代理人など(以下、「次順位買受申込者など」といいます)には、霧島市から入札終了後、あらかじめYahoo!JAPAN IDで認証された次順位買受申込者などのメールアドレスに、次順位買受申込者として決定された旨の電子メールを送信します。
(3)次順位買受申込者決定の取り消し
以下の場合に、次順位買受申込者の決定が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は次順位買受申込者に移転しません。なお、アの場合にのみ、納付された公売保証金を返還します。
(1)最高価申込者に対する売却決定
執行機関は、公売公告に記載した日時に、最高価申込者に対して売却決定を行います。
(2)次順位買受申込者に対する売却決定
執行機関は、最高価申込者などが買受代金を納付しなかった場合などにおいて、次順位買受申込者がいる場合に、次順位買受申込者に対して売却決定を行います。
最高価申込者の決定を取り消し、次順位買受申込者がいない場合は、当該公売は成立しません。
(3)売却決定の取り消し
以下の場合に、売却決定が取り消されます。この場合、公売財産の所有権は買受人に移転しません。なお、アの場合にのみ、納付された公売保証金を返還します。
(1)買受代金の金額
買受代金の金額は、売却決定金額です。
(2)買受代金納付期限について
買受人などは、買受代金納付期限までに霧島市が納付を確認できるよう買受代金(買受代金に充当される公売保証金額を除く)を一括で納付してください。(次順位買受申込者が売却決定を受けた場合の買受代金納付期限は、通常は売却決定の7日後です)。
買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できない場合、納付された公売保証金を没収し、返還しません。
(3)買受代金の納付方法
買受代金は次の方法で納付してください。なお、買受代金の納付にかかる費用は、買受人などが負担します。なお、買受代金納付期限までに霧島市が納付を確認できることが必要です。
(4)買受代金の納付の効果
(1)最高価申込者および次順位買受申込者など以外の方への公売保証金の返還
最高価申込者、次順位買受申込者または国税徴収法第108条第1項の規定に該当し同条第2項の処分を受けた者並びにその代理人など以外の納付した公売保証金は、入札終了後全額返還します。
なお、公売参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、公売保証金の返還は入札終了後となります。
公売保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。
(2)次順位買受申込者などへの公売保証金の返還
次順位買受申込者などの納付した公売保証金は、最高価申込者などが買受代金納付期限までに買受代金全額を納付した場合に、全額返還します。
公売保証金返還の方法および返還に要する期間は次のとおりです。
(3)国税徴収法第114条に該当する場合
買受代金の納付期限以前に滞納者などから不服申立てなどがあり、滞納処分の続行が停止された場合、その停止期間は、最高価申込者など、次順位買受申込者などおよび買受人などは国税徴収法第114条の規定によりその入札または買受を取り消すことができます。この場合、納付された公売保証金は全額返還します。
(4)国税徴収法第117条に該当する場合
売却決定後、買受人などが買受代金を納付する前に、公売財産にかかる差押徴収金(市税など)について完納の事実が証明され、国税徴収法第117条の規定により売却決定が取り消された場合は、納付された公売保証金は全額返還します。
(1)権利移転手続きについて
公売財産の権利移転手続きについては、財産の種類に応じ、第5の2から4までに定めるところによります。ガイドラインに定めのない財産の権利移転手続きについては、これらの定めるところに準じることとします。
ただし、執行機関がその財産の特殊な事情などを考慮して必要と認める場合は、第5の2から4までの規定を必要と認める範囲において変更することができるものとします。
(2)権利移転手続きにおける注意事項
執行機関は、買受代金の納付を確認した後、公売財産の引渡しを行います。
(1)公売財産の引渡し
(2)注意事項
*委任状は霧島市ホームページより印刷することができます。
(3)引渡しおよび権利移転に伴う費用について
本項の「自動車」は、道路運送車両法の規定により登録を受けた自動車をいいます。したがって、軽自動車および登録のない自動車などの権利移転手続きは、原則として第5の2に定めるところによります。
執行機関は、買受代金の納付を確認後、買受人に対して売却決定通知書を交付し、公売財産の引渡しを行います。また、買受人からの請求に基づいて権利移転の手続きを行います。
(1)公売財産の引渡し
(2)権利移転の手続きについて
(3)売却決定通知書の交付
執行機関は、買受代金の納付を確認後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。「売却決定通知書」を直接受け取る際は、買受人の本人確認のため、下記アからウをお持ちください。なお、買受人が法人である場合には、商業登記簿謄本などと法人代表者の方の下記アからウをお持ちください。
(4)注意事項
買受代金の持参、公売財産の受取または「売却決定通知書」の受取などを代理人が行う場合は、下記アからエをお持ちください。
*委任状は霧島市ホームページより印刷することができます。
(5)引渡しおよび権利移転に伴う費用について
執行機関は、買受人の請求に基づいて不動産登記簿上の権利移転のみを行います。
(1)権利移転の時期
公売財産は、買受代金の全額を納付したとき、買受人に権利移転します。ただし、買受代金を納付しても、農地の場合は農業委員会などの許可などを受けるまで、その他法令の規定による登録を要する場合は関係機関の登録が完了するまで権利移転の効力は生じません。
(2)権利移転の手続きについて
(3)売却決定通知書の交付
執行機関は、買受代金の納付を確認後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。共同入札者が買受人になった場合は、買受人全員に対しそれぞれの持分に応じた「売却決定通知書」を交付します。「売却決定通知書」を直接受け取る際は、買受人の本人確認のため、下記アからウをお持ちください。なお、買受人が法人である場合には、商業登記簿謄本などと法人代表者の方の下記アからウをお持ちください。
なお、所有権移転登記の際に「売却決定通知書」正本が必要な場合がありますので、霧島市でいったん「売却決定通知書」をお預かりすることがあります。
(4)注意事項
*委任状は霧島市ホームページより印刷することができます。
(5)引渡および権利移転に伴う費用について
所有権移転登記を行う際に、執行機関と所管の法務局との間で登記嘱託書などの書類を送付するために郵送料(切手1500円程度)が必要です。
公売システムなどに不具合が生じたために次に掲げる事態が発生した場合、執行機関は公売手続きを中止することがあります。
(1)入札期間前
公売参加申し込み期間の始期に公売参加申し込み受付が開始されない場合、公売参加申し込み受付ができない状態が相当期間継続した場合、公売参加申し込み受付が入札開始までに終了しない場合または公売参加申し込み期間の終期後になされた公売参加申し込みを取り消すことができない場合。
(2)入札期間中
入札期間の始期に入札の受付が開始されない場合、入札できない状態が相当期間継続した場合または入札の受付が入札期間の終期に終了しない場合。
(3)入札期間後
せり売形式において執行機関が入札終了後相当期間経過後も最高価申込者などを決定できない場合並びに入札形式において入札終了後相当期間経過後も開札ができない場合、追加入札が必要な場合で追加入札の開始または終了ができない場合またはくじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合。
公売参加申し込み開始後に公売を中止することがあります。公売財産の公開中であっても、公売にかかる差押徴収金が納付された場合などにインターネット公売を中止します。
(1)特定の公売財産の中止時の公売保証金の返還
特定の公売財産の公売が中止となった場合、当該公売財産について納付された公売保証金は中止後返還します。なお、銀行振込などにより公売保証金を納付した場合、返還まで中止後4週間程度要することがあります。
(2)インターネット公売中止時の公売保証金の返還
インターネット公売全体が中止となった場合、公売保証金は中止後返還します。なお、銀行振込などにより公売保証金を納付した場合、返還まで中止後4週間程度要することがあります。
公売システムの利用にあたり、次に掲げる行為を禁止します。
(1)公売システムをインターネット公売の手続き以外の目的で不正に利用すること。
(2)公売システムに不正にアクセスをすること。
(3)公売システムの管理および運営を故意に妨害すること。
(4)公売システムにウイルスに感染したファイルを故意に送信すること。
(5)法令もしくは公序良俗に違反する行為またはそのおそれのある行為をすること。
(6)その他公売システムの運用に支障を及ぼす行為またはそのおそれのある行為をすること。
次に掲げる事由などにより公売参加者など(公売システムにアクセスした方、公売参加者などまたは第三者)に損害が発生した場合、霧島市はその損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(1)公売が中止になったこと。
(2)公売システムに不具合などが生じたこと。
(3)公売参加者など(公売システムにアクセスした方、公売参加者などまたは第三者)の使用する機器およびネットワークなどの不備、不調その他の理由により、公売参加申し込みまたは入札が行えなかったこと。
(4)公売に参加したことに起因して、公売参加者などが使用する機器およびネットワークなどに不備、不調などが生じたこと。
(5)公売参加者などが公売保証金を自己名義(代理人の場合は代理人名義、法人の場合は法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、公売保証金の納付ができず公売参加申し込みができなかったこと。
(6)公売参加者などのメールアドレスの変更や公売参加者などの使用する機器およびネットワークなどの不備、不調その他の理由により、霧島市から送信される電子メールが到着しなかったこと。
(7)公売参加者など(公売システムにアクセスした方、公売参加者などまたは第三者)の発信もしくは受信するデータが不正アクセスおよび改変などを受けたこと。
(8)公売参加者など(公売システムにアクセスした方、公売参加者などまたは第三者)が、自身のYahoo!JAPAN IDおよびパスワードなどを紛失もしくは、Yahoo!JAPAN IDおよびパスワードなどが第三者に漏えいしたこと。
(9)公売参加者など(公売システムにアクセスした方、公売参加者などまたは第三者)が、公売参加の手続きに関する権限の一部を代理人などに委任した場合において、その委任を受けた代理人などがした行為により被害を受けたこと。
(10)買受人などとなった公売参加者などが送付による公売財産の引渡を希望した場合、輸送途中での事故などによって公売財産に破損、紛失などの事態が発生したこと。
このガイドラインには、日本法が適用されるものとします。
(1)インターネット公売の手続きにおいて使用する通貨
インターネット公売の手続きにおいて使用する通貨は、日本国通貨に限り、入札価額などの金額は、日本国通貨により表記しなければならないものとします。
(2)インターネット公売の手続きにおいて使用する言語
インターネット公売の手続きにおいて使用する言語は、日本語に限ります。公売システムにおいて使用する文字は、JIS第1第2水準漢字(JIS(工業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条第1項の日本工業規格)X0208をいいます)であるため、不動産登記簿上の表示などと異なることがあります。
(3)インターネット公売の手続きにおいて使用する時刻
インターネット公売の手続きにおいて使用する時刻は、日本国の標準時によります。
公売参加申し込み期間および入札期間は、公売システム上の公売物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
霧島市は、必要があると認めるときは、このガイドラインを改正することができるものとします。
なお、改正を行った場合には、霧島市は公売システム上に掲載することにより公表します。改正後のガイドラインは、公表した日以降に公売参加申し込みの受付を開始するインターネット公売から適用します。
霧島市が公売システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、霧島市物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。
また、公売システム上において、霧島市が公開している情報(文章、写真、図面など)について、霧島市に無断で転載・転用することは一切できません。
官公庁オークションサイトの「トピックス」および「オフィシャルブログ」に掲載されている情報で、霧島市が掲載したものでない情報については、霧島市インターネット公売に関係する情報ではありません。
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