令和6年度第2回不動産公売
公売の方法
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期日指定入札
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公売日
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令和6年11月25日(月曜日)
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受付時間
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午後1時30分から午後2時30分まで
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入札時間
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午後2時30分から午後3時00分まで
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開札時間
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午後3時01分から
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入札及び開札の場所
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国分シビックセンター公民館大研修室(3階)
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売却決定日時
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令和6年12月16日(月曜日)午前10時00分
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売却決定の場所
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霧島市役所収納課
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代金納付期限日時
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令和6年12月16日(月曜日)午後3時00分
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見積価額
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公売財産一覧表のとおり
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公売保証金 |
公売財産一覧表のとおり
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財産種別 |
公売財産一覧表のとおり
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買受人についての資格その他要件
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- 国税徴収法第92条に該当する者又は第108条第1項の規定に該当する者は、買受人となることができません
- 国税徴収法第99条の2の規定により「暴力団等に該当しない旨の陳述書」の届出が必要です
- 売却区分番号2-1、2-2、2-3については、農地のため、霧島市農業委員会の発行する買受適格証明書が必要です(令和6年10月10日までに申請が必要)
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その他
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- この公売公告に違反した者、国税徴収法第92条に規定する者、又は第108条第1項の規定に該当する者は、公売財産を買い受けること及び入札に参加することはできません
- 入札に参加される方は、国税徴収法第99条の2の規定により「暴力団等に該当しない旨の陳述書」の届出が必要です。なお、虚偽の陳述等を行った者については、国税徴収法第189条の罰則が適用されます
- 公売保証金の提供は現金に限ります。買受代金の納付は現金又は銀行振込に限ります。
- 公売保証金の提供を要する公売財産についての入札は、その提供後でなければ入札できません
- 所定の入札書により、売却区分番号ごとに入札してください。なお、一度提出した入札書の引換、変更又は取消しはできません
- 入札価額を訂正したものは無効として取扱います
- 見積価額以上の入札者のうち、最高価額の者を最高価申込者とし、最高価申込者に対して売却決定を行います。なお、売却決定金額は入札価額となります
- 最高価申込者となるべき者が二人以上あるときは、開札場所において、開札後直ちに追加入札を実施します。ただし、追加入札後も最高価額の入札者が複数あるときは、くじにより最高価申込者を決定します
- 最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額(見積価額以上で、かつ、最高入札価額から公売保証金の額を控除した金額以上のもの)による入札者に対し、次順位買受申込者制度の適用があります(国税徴収法第104条の2)
- 見積価額に達した入札者がいない場合には、直ちに再度入札を実施することがあります。なお、この場合において、見積価額の変更は行いません
- 適格請求書発行事業者の所有する消費税課税財産については、消費税法施行令第70条の12第5項に基づき買受人の求めに応じて、霧島市が適格証明書を交付します。なお、買受人に交付した適格証明書の再交付致しません
- 公売財産に係る徴収金の完納の事実が、買受代金の納付前に証明されたとき、又は買受代金納付後であっても取消すべき重大な事由があるときは売却決定を取消します
- 公売財産の取得時期は買受代金の納付があったときです。なお、許可及び承認を必要とする財産はそれを得たときになります
- 市は公売財産について瑕疵担保責任を負いません。
(必ず現地確認を行った上、入札にご参加ください)
- 公売財産の権利移転について登記(登録)を要するものについては、登録免許税の額に相当する印紙、又は国庫金領収証書(登録免許税法第23条)を売却決定の日時までに提出してください。また、買受人が権利移転の手続きを行う必要があるもの及び関係機関の許可・承認を受ける必要があるものも売却決定の日時までに完了してください
- 公売財産の買受人は、買い受けた公売財産の種類又は品質に問題があったとしても、その補完・補填、買受代金の減額、損害賠償及び買受の取消し(解約)を、霧島市に請求することはできません。
- 市は、不動産の直接の引渡しは行いません。したがって、公売財産内に居住者が存在する場合の明渡請求や公売財産内に動産類が存在する場合の取扱いなどについては、すべて買受人の責任において行うこととなります
- 公有財産の権利移転を請求する場合は、別途交付する「所有権移転登記請求書」とともに提出してください
- 公売財産が土地の場合、土地の境界については、隣接地所有者と協議してください。霧島市は関与いたしません
- 土壌汚染やアスベスト、地下埋設物に関することなどの専門的な調査は行っておりません。
- その他、本件公売は国税徴収法の規定に基づく制限があります
- 公売公告の内容は、霧島市役所収納課での閲覧または、霧島市ホームページにある「物件明細書」にてご確認ください。
- 公売財産に関わる図面、地図、写真等を、霧島市役所収納課で閲覧できます。ただし、公売財産によって閲覧できるものは異なります
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不動産公売物件情報
不動産公売物件明細書
不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置の創設
令和2年度の税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」の成立により、不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置が創設されました(令和3年1月1日施行)。この改正により、令和3年1月1日以降に不動産公売等の入札に参加される場合、陳述書の提出が必要となりました。
不動産公売に参加される方は、必要に応じ様式をダウンロードしてお使いください。また、詳細(記入例等)については、下記ページをご覧ください。
不動産公売の説明及び様式