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更新日:2024年7月10日
令和2年度の税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」の成立により、不動産公売等における暴力団員等の買受け防止措置が創設されました(令和3年1月1日施行)。
この改正により、令和3年1月1日以降に不動産公売等の入札に参加される場合、陳述書類の提出が必要となりました。
不動産公売に参加される方は、必要に応じ下記様式をダウンロードしてお使いください。
(注)「自己の計算において入札等をさせようとする者」とは、入札者(買受申込者)に資金を渡すなどして自己の為に入札等をさせようとする者をいいます。
入札終了後、公売不動産の最高価申込者等を陳述書等に基づき暴力団員等に該当するか否かについて警察当局へ調査の嘱託を行います。
調査の嘱託の結果、暴力団員等に該当した場合は決定の取り消しを行います。
なお、調査の回答までの期間により、売却決定の日時および買受代金の納付期限が変更されることがあります。
公売に関する手続きについては、下記『不動産公売のしおり』をご確認ください。
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