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更新日:2024年6月30日
マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードが、令和2年5月25日で廃止となりました。
今後は再交付申請はできません。また氏名、住所等に変更が生じた場合も記載変更はできません。
なお、通知カードの廃止後に、出生等で新たに個人番号が付番された方には、個人番号通知書が交付されます。
※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
※氏名や住所が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
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