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更新日:2024年6月30日
マイナンバーカードの受け取りには、原則として申請者本人が窓口にお越しいただく必要がありますが、例外として申請者ご本人が、病気、身体の障がい等のやむを得ない理由と認められる場合は、代理人のみの来庁でマイナンバーカードを受け取ることができます。
ただし、仕事の多忙や通勤といった理由はやむを得ない理由には該当しません。
受け取りに必要な書類として申請者本人の来庁が困難であることを証する書類や顔写真付き本人確認書類が必要となります。
必要書類についての案内がありますので、代理受け取り希望される方は必ずお問い合わせください。
代理人が受け取りの手続きを行う上で、申請者本人の顔写真付き本人確認書類がないとき、以下に該当する場合は、顔写真証明書による証明を本人確認書類として利用できます。
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