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更新日:2024年8月1日
平成7年1月の阪神・淡路大震災の被災状況を踏まえ、建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。)が制定されました。
しかし、近年、平成17年3月の福岡県西方沖地震や平成30年9月の北海道胆振東部地震など、大地震が頻発しており、特に平成23年3月に発生した東日本大震災は、これまでの想定をはるかに超える巨大な地震・津波により、一度の災害で戦後最大の人命が失われるなど、甚大な被害をもたらしました。さらに、平成30年6月の大阪府北部を震源とする地震においては、ブロック塀等に被害が発生しました。
こうした被害を未然に防止するため、建築物の耐震化を推進することが緊急の課題となっており、効果的かつ効率的に建築物の耐震改修等を実施することが求められています。
本計画は、このような認識の下に、本市における既存建築物の耐震診断や耐震改修の計画的な促進を図り、地震による建築物倒壊等の被害から市民の生命及び財産を保護することを目的とします。
本計画は、平成25年の法改正、東日本大震災や熊本地震等の被災状況を踏まえ、現計画(平成21年6月策定)を改定するものです。
また、「霧島市地域防災計画」等の関連する諸計画との整合性を図りつつ、本市内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する施策の方向性を示す計画として位置付けます。
令和元年度から令和7年度まで
耐震化を図るべき建築物として、原則として次に掲げる昭和56年5月以前に建てられた建築物を対象とします。
第1章:計画策定の背景
第2章:建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標
第3章:建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に関する事項
第4章:建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及
資料編
令和2年4月以降から、木造住宅の耐震改修工事について、補助要綱の見直しをおこない、補助率を4/5限度額を100万円としております。詳細は、木造住宅の耐震診断・耐震改修に対する補助制度をご覧ください。
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