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更新日:2024年12月25日
令和4年度において、国土交通者中央建設業審議会の公共工事標準請負契約約款の一部改正や、それらを踏まえた国土交通者の「工事請負契約書の制定について」の一部改正がありました。このため、不可抗力による損害について、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害について、発注者は条文に該当する損害合計額を負担することとなります。
また、発注者が催告によらず契約を解除することのできる要件について、受注者の役員及び営業所の代表者のみならず、経営に実質的に関与している者が、自己、自社又は第三者の不正の利益を図る等の目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるときや、受注者の役員、営業所の代表者その他経営に実質的に関与している者が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき等に、発注者が直ちにその契約を解除できることとなりました。
契約書標準書式についても今回の改正にあわせ、書式等の修正を行いました。
今後は、改正・修正後の書式が適用されますので、ご注意ください。
担当部署が上下水道部の場合、発注者名等が異なりますので、作成前に担当課にご確認ください。
実際の契約締結時の相談・問い合わせ等は、各発注担当課にお尋ねください。
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