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更新日:2026年7月29日
工事費内訳書の不備として取り扱う「材料費等の未記載」について、経過措置の終了期日を令和8年7月31日から令和9年3月31日に延長しました(令和8年7月30日更新)
令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「法」という。)が改正され、「入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならない」こととされました。
※ただし、令和8年7月31日令和9年3月31日までに公告または指名通知を行う案件については、上記の経費の記載がない場合であっても、不備にはあたらないものとして取り扱います。
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