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更新日:2024年5月24日
建設工事等の入札参加資格審査の申請期間外であっても、下記の「審査資格者」(1)かつ(2)の条件を満たす場合は、入札参加資格審査申請を受け付けます。
(1)以下1~3いずれかの条件を満たすもの
(2)建設工事業者については、下記の「建設工事部門」の「申請資格」の条件を満たし、また測量・建設コンサルト等業者については、下記の「測量・建設コンサルタント部門」の「申請資格」の条件を満たすもの。
〒899-4394
鹿児島県霧島市国分中央三丁目45番1号
霧島市役所総務部工事契約検査課(別館4階)
郵送等もしくは窓口提出
受理日~令和8年3月31日まで(※郵送等の場合、最終日の集配業者受付印まで有効)
(1)建設業法第2条第3項に規定する建設業者であること。
(2)地方自治法施行令第167条の4第1項に該当しない者であること。
(3)資格審査の申請日において有効な建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審(以下「経営事項審査」という。)を受けた者であること。
(4)資格審査を申請する工事について、資格審査の申請日において有効な経営事項審査の対象となる完成工事高を直前2年間において有する者であること。ただし、前号の経営事項審査が複数該当する場合は、直近のものに限る。
(5)本市内に支店・営業所を設置し、委任先としている業者においては、支店・営業所であることを対外的に常時表示していること。(営業所等の外観写真で確認)
(6)次のいずれにも該当しない者であること。
(7)次のいずれにも該当しない事業主であること
(1)下段添付の「令和6・7年度建設工事入札参加資格審査申請書等様式」をダウンロードし、記入要領等を参照のうえ作成してください。
(2)申請書押印は、法人資格の場合は法務局登録印を、個人資格の場合は市町村に登録している印鑑で押印してください。(ただし委任先がある場合、受任者の印は使用印届の使用印を押印)
A4版フラットファイル(色指定なし・縦長)の表紙・背表紙に「入札参加資格審査申請書」及び「商号」を記入のうえ、記入要領等で示した書類順に綴じてください。
(1)申請書内の確認票及び記入要領等を参照してください。
(2)合併(営業譲渡による承継等)の場合は、事業を承継・譲渡等したことを証する書類(決算書、合併協定書等、営業譲渡契約書、被承継者の閉鎖登記簿謄本)等を提出ください。
資格有効期間中、建設業許可を失効したり、経営事項審査の有効期限(決算日から1年7箇月)が切れると入札参加資格を失いますので、更新後は速やかに書類を提出してください。また、更新中の場合は、更新中であることを証明する書類を提出してください。
(1)営業に関し、法律上必要とする資格を有し、当該営業を営んでいる者。
(2)地方自治法施行令第167条の4第1項に該当しない者であること。
(3)本市内に支店・営業所を設置し、委任先としている業者においては、支店・営業所であることを対外的に常時表示していること。(営業所等の外観写真で確認)
(4)次のいずれにも該当しない者であること。
(5)次の要件に該当しない事業主であること
(1)下段添付の「令和6・7年度測量・建設コンサルタント等入札参加資格審査申請書等様式」をダウンロードし、記入要領等を参照のうえ作成してください。
(2)申請書押印は、法人資格の場合は法務局登録印を、個人資格の場合は市町村に登録している印鑑で押印してください。(ただし委任先がある場合、受任者の印は使用印届の使用印を押印)
A4版フラットファイル(色指定なし・縦長)の表紙・背表紙に「入札参加資格審査申請書」及び「商号」を記入のうえ、記入要領等で示した書類順に綴じてください。
(1)申請書内の確認票及び記入要領等を参照してください。
(2)合併(営業譲渡による承継等)の場合は、事業を承継・譲渡等したことを証する書類(決算書、合併協定書等、営業譲渡契約書、被承継者の閉鎖登記簿謄本)等を提出ください。
資格有効期間中、法律上必要とする資格登録等を失効すると入札参加資格を失うことがありますので、更新後は速やかに新しい書類を提出してください。また、更新中の場合は、更新中であることを証明する書類を提出してください。
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