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更新日:2024年7月9日

霧島市建設工事低入札価格調査制度実施要領の一部改正について(令和4年7月1日施行)

霧島市発注の総合評価落札方式及び低入札価格調査制度の適用が必要と認めた工事に適用している、低入札価格調査制度を一部改正します。令和4年7月1日以降に入札公告又は指名通知を行う入札から適用します。
 
※一般管理費の算出率について改正いたしました

低入札価格調査制度の概要

  • 契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準となる調査基準価格を設定します。
  • 落札候補者の入札価格が調査基準価格未満の場合には、すぐに落札者を決定せず、契約の内容に適合した履行がされないおそれの有無について調査(低入札価格調査)を実施します。
  • 低入札価格調査の結果、入札価格の積算内容に合理性がある場合には、当該入札者を落札者として決定し、その入札価格では契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときには、次順位者を落札者として決定します。
  • 契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める失格基準価格を設定し、入札価格が失格基準価格未満の場合には、低入札価格調査を実施することなく、当該入札者を失格とします。

 

調査基準価格(第3条第2項)の算定式

調査基準価格(T)は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額を基準として契約担当者が定めるものとする。ただし、その額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とする。

 

T=A+B+C+D
A:直接工事費×0.97
B:共通仮設費×0.9
C:現場管理費×0.9
D:一般管理費×0.68

設定範囲:予定価格×0.92≧調査基準価格≧予定価格×0.75

※A、B、C、Dで算出された額に小数点以下の端数があるときは、全て小数点以下の端数は切り捨ててTを算出します。

また、Tに100分の10を乗じて得た額に小数点以下の端数があるときも、小数点以下の端数は切り捨てます。

(現在の最低制限価格と同じ算定式となります。)

失格基準価格(第4条第2項)の算定式

予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額を基準として契約担当者が定めるものとする。

S(失格基準価格)=A+B+C+D
A:直接工事費×0.9
B:共通仮設費×0.8
C:現場管理費×0.8
D:一般管理費×0.55

※A、B、C、Dで算出された額に小数点以下の端数があるときは、全て小数点以下の端数は切り捨ててSを算出します。

また、Sに100分の10を乗じて得た額に小数点以下の端数があるときも、小数点以下の端数は切り捨てます。

<留意事項>

総合評価方式による入札において、技術資料を提出した入札参加者全員に付与する標準点は、入札価格が調査基準価格以上の場合には100点、入札価格が調査基準価格未満の場合には70点を配点しますので、御注意ください。
標準点については、工事発注表中、落札者の決定方法の項目でもお示しします。

適用時期

令和4年7月1日以降に公告または指名通知を行う建設工事のうち、総合評価落札方式での入札及び低入札価格調査制度の適用が必要と認めた入札から適用します。

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お問い合わせ

総務部工事契約検査課入札契約グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0932

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