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更新日:2024年12月10日

最低制限価格(建設コンサルタント業務等)の算定方法(令和元年10月1日施行)

本市が発注する建設工事に係る委託業務におきましては、ダンピング受注による品質低下やコンサルタント業界の健全な発展の阻害を防止し、適正な価格での入札を促進するため、平成30年4月1日以降に公告または指名通知分から最低制限価格を設定しています。

対象業務

予定価格(注1)が50万円を超える建設コンサルタント業務等(注2)

注1:発注者が積算を行って算出した価格(対象業務全体の設計額)

注2:測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、補償関係コンサルタント業務及び地質調査業務

算定方法

本市が発注する建設コンサルタント業務等の最低制限価格の算定方法は次のとおりです。

※測量業務の最低制限価格について改定するものです。

最低制限価格は、当該競争入札の予定価格に次に掲げる割合を乗じて得た額とします。

1 測量業務 10分の8.2
2 建築関係建設コンサルタント業務 10分の8
3 土木関係建設コンサルタント業務 10分の8
4 補償関係コンサルタント業務 10分の8
5 地質調査業務 10分の8.5

 

前記で算出された額に少数点以下の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとします。

また、発注する建設コンサルタント業務等に複数の業務がある場合(例:測量業務+土木関係の建設コンサルタント業務等)は、当該案件のそれぞれの業務の内訳金額の多寡にかかわらず、業務毎に割合を乗じた後に、合計して得た額とします。

適用時期

令和元年10月1日以降に公告または指名通知を行う建設工事に係る委託業務の入札から適用します。

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お問い合わせ

総務部工事契約検査課入札契約グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0932

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