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更新日:2024年7月9日
本市が発注する建設工事に最低制限価格を設定する際の算定方法は次のとおりです。
※一般管理費の算出率について改定しました。
最低制限価格は、予定価格の基礎となった次に掲げる額を用いて、下記の式で算出される額(K)に100分の110を乗じて得た額とします。
【解体工事以外の算定方法】
K=A+B+C+D
A:直接工事費×0.97
B:共通仮設費×0.9
C:現場管理費×0.9
D:一般管理費×0.68
設定範囲:予定価格×0.92≧最低制限価格≧予定価格×0.75
※A、B、C、Dで算出された額に小数点以下の端数があるときは、全て小数点以下の端数は切り捨ててKを算出します。
また、Kに100分の10を乗じて得た額に小数点以下の端数があるときも、小数点以下の端数は切り捨てます。
【上記算定方法により難い特別な工事の算定方法】
設定範囲:予定価格×0.92≧最低制限価格≧予定価格×0.75
※割合については工事ごとに契約担当者が設定します。
【解体工事の算定方法】
解体工事の最低制限価格は、予定価格の基礎となった次に掲げる額を用いて、下記の式で算出される額(K)に100分の110を乗じて得た額とします。
K=(A+B+C+D)×0.9
A:直接工事費×0.97
B:共通仮設費×0.9
C:現場管理費×0.9
D:一般管理費×0.68
設定範囲:予定価格×0.92≧最低制限価格≧予定価格×0.75
※A、B、C、Dで算出された額に小数点以下の端数があるときは、全て小数点以下の端数は切り捨ててKを算出します。
また、Kに100分の110を乗じて得た額に小数点以下の端数があるときも、小数点以下の端数は切り捨てます。
令和4年7月1日以降に公告または指名通知を行う建設工事の入札から適用します。
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