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更新日:2024年3月11日
令和6年3月から市が適用する公共事業関係設計単価表において、公共工事設計労務単価は全職種平均で約6.0%上昇したところです。
これに伴い、本市発注の既契約工事について、インフレスライド条項を運用することとしました。
インフレスライド条項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとします。
スライド協議を請求する場合は、事前に発注担当課にお問い合わせください。
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