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更新日:2024年3月11日

令和6年3月からの賃金等の変動に対する工事請負契約書のインフレスライド条項の運用

令和6年3月から市が適用する公共事業関係設計単価表において、公共工事設計労務単価は全職種平均で約6.0%上昇したところです。
これに伴い、本市発注の既契約工事について、インフレスライド条項を運用することとしました。

1適用対象工事

インフレスライド条項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。

2請求日及び基準日等について

請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとします。

  • (1)請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更協議(以下、「スライド協議」という。)を請求した日とします。
  • (2)基準日:請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とします。
  • (3)残工期:基準日以降の工事期間とします。

3スライド協議の請求

スライド協議を請求する場合は、事前に発注担当課にお問い合わせください。

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お問い合わせ

総務部工事契約検査課入札契約グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0932

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