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更新日:2024年7月9日
霧島市では、平成26年3月1日から、公共事業の円滑な執行を図るため、現場代理人の兼任に関する運用を試行しています。
設定金額の一部改正:下段の「現場代理人の兼任を認める工事」の(1)の金額設定を2,500万円未満から3,500万円未満に引き上げます。(平成28年8月1日以降の契約案件から適用)
現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項(請負代金の変更,契約の解除等を除く。)を処理する受注者の代理人ですが、次の(1)から(6)のすべてを満たし、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合、工事現場の兼任を認めるものとします。
現場代理人の兼任を行う場合には、「現場代理人の兼任(変更)申請書(別紙1)」を提出し、発注者の承認を得たのち、必要に応じ、現場代理人等選任(変更)通知書により、発注者に通知する必要があります。
なお、各々の工事において、発注者に現場代理人の兼任の承認を得る必要があります。
安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故等が発生した場合、建設工事請負契約書第12条に基づき、受注者に対して、必要な措置をとるべきことを請求します。
(平成27年4月1日より)
この取扱いは、上記の措置請求等、不適格な事案が発生しない限り、当面の間継続していきます。
この取扱いについては、特記仕様書に明示し、周知徹底を図ることとしています。
第○○条 現場代理人の兼任
1 現場代理人の兼任を認める工事
現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項(請負代金の変更、契約の解除等を除く。)を処理する受注者の代理人であるが、次の(1)から(6)のすべてを満たし、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合、工事現場の兼任を認めるものとする。
(1)それぞれの工事の当初請負代金額が3,500万円未満であること
(ただし、本市以外の発注工事については、その発注者が設定する条件による)
(2)発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること
(3)兼任できる工事は2件
(4)兼任する工事は、工事現場の相互の間隔がおおむね10km以内の範囲
(5)発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと
(6)兼任する現場代理人は、必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、1日1回以上、担当工事現場を巡回し、現場管理等に当たること
2 手続き
現場代理人の兼任を行う場合には、兼任(変更)申請書(別紙1)を提出し、発注者の承認を得たのち、必要に応じ、現場代理人等選任(変更)通知書により、発注者に通知すること。
なお、各々の工事において、発注者に現場代理人の兼任の承認を得ること。
3 受注者に対する措置請求
安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故等が発生した場合、建設工事請負契約書第12条に基づき、受注者に対して、必要な措置をとるべきことを請求するものとする。
詳細については、総務部工事契約検査課又は各監督職員にご相談ください。
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