ここから本文です。
更新日:2024年7月29日
赤ちゃんが生まれたり、市民の方が引越しをして住所が変わったり、事故や病気などでお亡くなりになった場合、市の窓口へ出生届や転居届、死亡届を提出する必要があります。
犬についても同様に、新たに飼うことになったり、飼い主の住所が変わったり、亡くなってしまった場合は、市の窓口へ申請や届出が必要となります。
犬を新たに飼うことになったとき |
犬の登録申請書(初めて登録する犬の場合) 犬の登録事項変更届(登録済みの犬の場合) |
---|---|
飼い主が変わったり、犬や飼い主の住所が変わったとき |
犬の登録事項変更届 |
犬が亡くなったとき |
犬の死亡届(犬の鑑札や注射済票を添える必要があります) |
犬の鑑札や注射済票を失くしたとき |
犬の(鑑札・注射済票)再交付申請書 |
また以下の手続きは、オンライン申請でも受付けています。
オンライン申請では、霧島市に登録のある犬に関してのみ受付けています。
犬は、一生に一度の登録が義務付けられています。上記の「犬の登録申請書」に必要事項を記入し、登録手数料を添えて申請してください。
登録手数料は3,000円となります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください