ここから本文です。
更新日:2024年6月14日
県は、やむを得ない事情で犬や猫を飼うことが難しくなったときなど、飼い主から犬や猫の引取りを求められたときには、有料で引き取る場合があります。しかし、平成25年9月1日に「動物の愛護および管理に関する法律」が一部改正されたことにより、終生飼養(動物がその命を終えるまで適切に飼育すること)の原則に反する引取りを拒否することもありますので、詳しくは姶良保健所にお問い合わせください。
市内では、県に引取られた犬や猫はその多くが殺処分になっています。引取りの前に、新たな飼い主を探すために愛護団体などに相談するなどして譲渡先を見つけるようにしましょう。
県は動物の愛護と適正な飼養について理解と関心を深めるため、平成8年度から犬及び猫の譲渡事業を行っており、現在は、本市隼人町小田に開所した「鹿児島県動物愛護センター」を拠点に譲渡会などを行っています。詳しくは、姶良保健所にお問い合わせください。
鹿児島県動物愛護センターホームページ
迷い犬を見かけたら、咬傷事故などの危険を防止するため、県が犬の保護を実施していますので、姶良保健所または市役所にすぐにご連絡ください。
猫は犬と違い、つないで飼うこと等が義務付けられていないため、飼い主のいない猫と飼い猫との見分けがつきません。このことから、飼い主のいない猫と判断し捕獲することは「動物虐待」にあたる恐れがあるなどのことから、保健所や市での猫の捕獲はしていませんが、県では、ケガなどで負傷した猫等がいた場合、発見者からの通報があれば保護収容する場合があります。
猫のフン尿などでお困りの方は、自ら追い払うなどの対処をしていただくしか方法がありませんが、詳しくは姶良保健所または市役所にご相談ください。
姶良保健所:0995-44-7960
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください