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更新日:2024年8月6日

犬は、飼い主が責任を持って飼いましょう

周りの人の迷惑にならないために

昼夜を問わず、犬を放し飼いにすることは、鹿児島県「動物の愛護及び管理に関する条例」において禁止されています。

気性の穏やかな犬であっても、繋いでいない犬は、犬が苦手な方にとっては恐怖の対象となります。犬は必ず繋いで飼い、散歩をする際にも必ず綱(リード)を着けましょう。

また、犬のふんは飼い主が適切に処理し、犬を飼っている場所を清潔に保って、悪臭によって近隣の住民に迷惑をかけないようにしましょう。散歩をする際にも、ふんは放置せず、必ず飼い主が持って帰りましょう。

飼い主は自覚と責任を持って、他人に迷惑をかけないように、犬を適切に飼養してください。

カーブミラー等の支柱の腐食について

犬のふん尿によりカーブミラーや道路標識の支柱が腐食し、倒壊したカーブミラー等が歩行者に直撃するなどの人的被害に繋がる可能性もあります。散歩の際は、犬が支柱にふん尿をしないようにしてください。

もしも、支柱にふん尿をしてしまった場合は、必ず携帯している水で洗い流すなどの後始末をお願いします。

犬の鑑札や注射済票は必ず着けましょう

犬には、犬の鑑札や注射済票を着けることが義務付けられています。これは、犬が逃げ出した際に飼い主を探す最も有効な手がかりとなるものです。飼い主がわからず処分されてしまう不幸な犬をこれ以上増やさないためにも、犬の鑑札や注射済票は必ず着けましょう。

お問い合わせ

市民環境部環境衛生課環境保全グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0950

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