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更新日:2024年3月27日

こんなときは保険証が使えません

次のようなときは、国保の給付が受けられません。全額自己負担となります。

病気とみなされないもの

  • 正常な妊娠・出産
  • 美容整形
  • 歯列矯正
  • 健康診断・集団検診・人間ドック・予防接種
  • 軽度の腋臭やしみ
  • 経済上の理由による人工妊娠中絶など

業務上のけがや病気

仕事上の病気やけがは労災保険の対象となります。

国保の給付が制限されるとき

  • 犯罪を犯したときや故意による病気やけが(自殺未遂等も含む)
  • けんか・泥酔などによる病気やけが
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

お問い合わせ

保健福祉部保険年金課国民健康保険グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0886

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