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更新日:2024年3月27日
霧島市国民健康保険などの医療保険に加入している40歳から64歳までの人は、介護保険第2号被保険者となります。介護保険第2号被保険者がいる世帯の国民健康保険税は、医療分、後期高齢者支援金分に介護納付金分を加えた額となります。
ただし、介護保険第2号被保険者が介護保険適用除外施設に入所された場合、入所期間中は介護保険の被保険者となりませんので、国民健康保険税の介護納付金分は賦課されません。
この適用を受けるためには届出が必要ですので、介護保険適用除外施設に入所又は退所した場合は必ず届出をしてください。
適用除外となる方(1)、(2)及び施設(3)~(11)
(1)障害者自立支援法第29条第1項の規定する指定障害者支援施設に入所している身体障害者
(注)障害者自立支援法第19条第1項の規定による支給決定(同法第5条第7項の生活介護及び第10項の施設入所支援に限る。)を受けている者
(2)障害者自立支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に入所している身体障害者
(注)身体障害者福祉法第18条第2項の規定による入所者(やむを得ない理由による措置)
(3)児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
(4)児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
(5)独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
(注)独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定による設置
(6)ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等
(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
(7)生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
(8)労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設
(注)同法に基づく年金たる保険給付を受給し、居宅介護が困難な者に入所介護を提供するもの
(9)障害者支援施設
(注)知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定による入所の知的障害者に係るもの
(10)指定障害者支援施設
(注)生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るもの
(11)障害者自立支援法施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項の療養介護を行うものに限る。)
(注)障害者自立支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者
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