ホーム > くらし > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険の仕組み・手続き > 交通事故等による治療について(第三者行為)
ここから本文です。
更新日:2024年9月11日
交通事故などの第三者の行為によって受けた傷病の治療費は、加害者が全額負担するのが原則ですが、状況により必要な場合は、市役所の窓口で届出を行うことで、国民健康保険で治療を受けることができます。
(加害者からすでに治療費を受け取っている場合は、給付対象になりません。)
国民健康保険で治療を行った場合は、霧島市がその治療費の7割を保険医療機関に支払います。これは、霧島市が加害者に代わり一時的に治療費を立替えるということであり、後日加害者に立替分を請求することになります。
安易に示談や権利放棄をしてしまうと国民健康保険が使えなくなる場合がありますので、示談前にお届けください。
交通事故や他人が飼っている犬に噛まれた等、場合によって提出する書類が異なりますので詳しくは下記までお問い合わせください。
※損害保険会社が届出を代行する場合は次の様式をご利用ください。
第三者行為による傷病届等一式(日本損害保険協会等との覚書締結分)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください