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更新日:2024年9月12日
わが国では、誰もが安心して医療を受けられるように、すべての人が医療保険に入らなければなりません。(国民皆保険制度といいます。)
国民健康保険は加入している人がけがや病気をしたときの医療費の給付、出産や葬祭時の給付、高額療養費の給付などをするための制度です。
市が保険者となり、加入者の保険税と国や県の負担金や補助金等のほか市の一般会計からの繰入金などの収入で事業運営される医療保険制度です。
国保は職場の健康保険などとは違い、加入するときもやめるときもその都度届出をしなければなりません。世帯主は異動のあった日から14日以内に、市の国保の担当窓口へ届出をしてください。
すべての人が医療保険に加入するという国民皆保険制度では、届出を忘れていたり知らなかったりした場合でも、すべて国保の被保険者(加入者)になります。このため、保険税は被保険者になったときから最大で3年間さかのぼって支払うことになります。一方、国保の加入届がないと保険証の交付が出来ないため、他の健康保険の資格喪失から国保への加入届を出すまでの間の医療費は全額自己負担となります。
まだ手続きをしていない人は早めに手続きをしてください。
世帯内に異動があったとき、世帯主は14日以内に届出をしてください。
手続きに必要な書類は次のとおりです。
また、届出にはマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。マイナンバーカード(個人番号カード)または、マイナンバーを確認できる書類と本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。
こんなとき |
必要なもの |
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他の市区町村から転入したとき |
住民異動届・国民健康保険被保険者異動届(PDF:164KB) |
他の健康保険をやめたとき |
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他の健康保険の被扶養者でなくなったとき |
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子供が生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書・国民健康保険被保険者異動届(PDF:164KB) |
外国籍の人が加入するとき |
在留カードまたは特別永住者証明書・国民健康保険被保険者異動届(PDF:164KB) |
手続きに必要な書類は次のとおりです。
また、届出にはマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。マイナンバーカード(個人番号カード)または、マイナンバーを確認できる書類と本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。
こんなとき |
必要なもの |
---|---|
他の市町村に転出するとき |
保険証・住民異動届・国民健康保険被保険者異動届(PDF:164KB) |
他の健康保険に加入したとき |
保険証・加入した健康保険証または健康保険資格等取得連絡票(PDF:127KB)(証明書)・国民健康保険被保険者異動届(PDF:164KB) |
他の健康保険の被扶養者になったとき |
保険証・認定された健康保険証または健康保険資格等取得連絡票(PDF:127KB)((証明書)・国民健康保険被保険者異動届(PDF:164KB) |
死亡したとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
保険証・保護開始決定通知書・国民健康保険被保険者異動届(PDF:164KB) |
外国籍の人がやめるとき |
保険証・在留カードまたは特別永住者証明書・国民健康保険被保険者異動届(PDF:164KB) |
手続きに必要な書類は次のとおりです。
また、届出にはマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。マイナンバーカード(個人番号カード)または、マイナンバーを確認できる書類と本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。
こんなとき |
必要なもの |
---|---|
氏名や世帯主が変わったとき |
保険証・住民異動届 |
世帯分離・世帯合併 |
保険証・住民異動届 |
市内で転居したとき |
保険証・住民異動届 |
修学のため別に住所を定めるとき |
保険証・在学証明書 |
市外の社会福祉施設等に入所するとき |
保険証・在所証明書 国民健康保険法第116条の2(該当・非該当)届(PDF:103KB) |
保険証をなくしたとき |
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