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更新日:2025年9月17日
災害に遭われた場合など、一定の場合には、市税等の軽減・減免等を受けられる場合があります。
災害により被害を受けた方のうち、要件を満たす場合は、霧島市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例第3条の規定に基づき、利用者負担額(保育料)が減免されます。
災害により被害を受けた方のうち要件を満たす場合は、霧島市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例第8条の規定に基づき、学校給食が減免されます。