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更新日:2026年3月12日

固定資産税の軽減・減免

災害に遭われた場合など、一定の場合には、固定資産税の軽減・減免を受けられる場合があります。

【減免の取扱いは令和8年3月31日まで】令和7年8月8日からの災害により被害を受けられた方へ

このたびの被害を受けられた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

今回罹災証明書および被災証明書の申請をされた方へは、申請の内容等に基づいて、減免適用の可否を審査し、対象となられる方への減免を実施します。

※減免の取扱いは令和8年3月31日まで。

減免を希望される方は、罹災証明書または被災証明書の申請をして下さい。

なお、審査の結果、減免対象とならない場合がございますのであらかじめご了承ください。

詳細につきましては令和7年8月8日からの災害により被害を受けられた方への固定資産税・都市計画税の減免について(ワード:24KB)(ワード:24KB)をご参照ください。

被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の減額

震災、風水害、火災その他の災害により滅失又は損壊した家屋の所有者等が、定められた期間内に、被災区域内に被災家屋に代わるものと認められる家屋を取得又は被災家屋を改築された場合、被災家屋の床面積相当分について、取得又は改築された翌年から4年度分の固定資産税・都市計画税が2分の1減額されます。

注記

1.この特例を受けるためには申告書の提出が必要となります。

2.「被災区域」とは、被災者生活再建支援法が適用された区域をいいます。

※令和7年8月の大雨災害では霧島市もこの区域に含まれます。

対象者

以下の(1)から(4)のいずれかに該当する方

(1)被災家屋の所有者(当該家屋が共有物の場合は、その持分を所有する方を含む)

(2)被災家屋の所有者に相続が生じた場合にはその相続人

(3)被災家屋の所有者と代替家屋に同居する三親等内の親族

(4)被災家屋の所有者が法人の場合における合併法人又は分割承継法人

※被災家屋の所有者とは、災害発生日時点の所有者をいいます。

※被災時点で家屋を所有しておらず、被災後に新たに取得した場合には対象になりません。

被災家屋の要件

以下(1)及び(2)を満たす家屋

(1)災害により滅失又は損壊し、り災証明書の判定が「半壊」以上もしくは同程度と認められる家屋

(2)解体又は売却などの処分が行われた家屋

代替家屋の要件

発災した日から被災年の翌年の3月31日から起算して4年を経過する日までの間に取得した家屋で、以下の(1)から(3)を全て満たすもの

(1)被災家屋に代わるものとして取得又は改築した家屋(新築建売や中古取得を含む)

(2)被災家屋と種類(用途)又は使用目的が同一である家屋

(3)被災家屋を改築した場合は、改築後の価格が被災家屋の価格以上となる家屋

※固定資産税上の改築とは、建築基準法上の改築とは異なり、家屋の基礎と柱以外を全て取り替えるような、被災前への現状復旧修繕を超える大規模な修繕を指します。

※改築家屋については、新築家屋として固定資産税の評価を新たに受ける必要があります。

※令和7年8月の大雨災害の代替家屋は、令和12年3月31日までに取得又は改築されたものが対象となります。

申請に必要なもの

(1)被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税特例申告書

(2)市町村が発行したり災証明書(写し)

※被災家屋が霧島市に所在する場合は提出不要です。

(3)被災家屋の所在を証明する書面

被災した年度の固定資産税名寄帳(写し)、被災した年度の固定資産税評価証明書(写し)等

※被災家屋が霧島市に所在する場合は提出不要です。

(4)被災家屋の解体、除却、売却等が確認できる書面

解体契約書(写し)、解体完了通知書(写し)、売買契約書(写し)等

※改築の場合は提出不要です。

(5)代替家屋の所有者が被災家屋の所有者と異なる場合は関係を証明する書面

個人の場合:戸籍謄本(写し)/法人の場合:法人登記簿謄本(写し)

※必要に応じて上記以外の書面を提出していただく場合があります。

※必要に応じて被災家屋の所在した他の市町村に問い合わせをする場合があります。

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災害による税の減免

台風や火災等により被災された方々には、納期未到達分の税の軽減又は免除等があります。所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)に使用するうえでの支障が生じ、それぞれの資産の被害規模が10分の2以上と認められる場合に適用されます。

適用される例

  • 風雨・倒木等により、居宅や倉庫の屋根・外壁に被害を受け、雨漏り・吹き込み等により日常生活に支障が生じている。
  • 償却資産として課税されている機材・看板等が使用不能になった。

適用されない例

  • 瓦や雨戸が風雨によって飛ばされたり、飛んできた瓦や木の枝で窓ガラスが割れたが、日常生活に支障のない程度の被害。
  • 免税点未満であるため課税されていない家屋等への被害。

申請に必要なもの

  • 固定資産税・都市計画税減免申請書
    災害の発生年月日、損害の程度、損害の金額等の必要事項を記入していただきます。
  • 災害を受けた証明書
    火災の証明は消防局にて発行。

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注意事項

  • 災害発生後60日以内に税務課まで提出してください。
  • 建物損害保険等の対象の被害であっても、必ずしも税金の軽減及び免除が適用されるとは限りませんのでご注意ください。
  • 軽減及び免除の対象にならない家屋を取り壊された方も、来年度の固定資産から抹消する作業を行うため、固定資産税グループまでご連絡ください。

 

生活保護を受給中の方またはこれに準ずる生活水準にある方

生活保護を受給中の方またはこれに準ずる生活水準にある方は、固定資産税の減免を受けられる場合があります。詳細は、税務課固定資産税グループまでお尋ねください。

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注意事項

  • 固定資産税の納期限の7日前までに税務課まで提出してください。
  • 生活保護受給中の方に準ずる生活水準にある方については、減免を申請するに当たって、所要の調査に同意いただく必要があります。
  • 減免を申請した場合でも、所要の調査の結果、固定資産税の免除の対象にならない場合や一部分のみの免除になる場合があります。

 

その他の軽減・減免

以下の固定資産をお持ちの方は、固定資産税の軽減・減免が受けられる場合があります。詳細は、税務課固定資産税グループまでお尋ねください。

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対象となる固定資産 提出が必要な書類
自治会の集会施設その他これに準じる土地・家屋(有料使用を除く)
  • 固定資産税課税免除申請書
  • 対象資産である事実が確認できる書類
自治会等が設置したゲートボール場等の用に供する土地(有料使用を除く)
児童クラブ・児童広場その他これに準じる固定資産(有料使用を除く)
商店街等が設置した公道上のアーケードなどの償却資産
専ら児童・生徒の就学援助を目的とする団体が所有する固定資産
公衆浴場法に規定する公衆浴場のうち、一般公衆浴場に該当する固定資産
  • 固定資産税・都市計画税減免申請書
  • 対象資産である事実が確認できる書類
国、県又は市に寄付した固定資産

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お問い合わせ

総務部税務課固定資産税グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0885

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