ホーム > 消防・救急・防災 > 防災 > 令和7年8月大雨関連情報 > 災害関連情報 > 住まい・身の回り品などの支援
ここから本文です。
更新日:2026年4月7日
被災された住宅の応急修理支援についてお知らせします。
被災した住宅に係る「日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の修理」について、限度額の範囲内で霧島市が修理業者へ費用をお支払いします。
申請は、8月25日(月曜日)から受付を開始しています。
被災した家屋等の所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって解体・撤去等を行う制度です。
被災した家屋等を自らの費用負担によって解体及び撤去を行った方に対して、自費解体・撤去等に要した費用を予算の範囲内で償還する制度です。
被災された方に対し、市営住宅の空き家を一時的な居住の場として提供します。
霧島市では、床上浸水被害の清掃が完了したところから随時、消毒作業を実施しています。消毒作業を希望される場合は、清掃及び乾燥が完了した時点で、環境衛生課、隼人市民福祉課又は各総合支所市民生活課ご連絡ください。
浸水等により不要となった災害廃棄物(家財道具等)を直接ごみ処理施設に搬入して処理する場合、ごみ処理手数料を減免しています。
事前に市廃棄物担当窓口(下記お問い合わせ先参照)にて手続きを行ってください。