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更新日:2025年9月12日
霧島市に被災者生活再建支援法が適用され、住宅に著しい被害を受けた世帯に対し、支援金が支給されます。また、同法の対象とならない「半壊」、「準半壊(床上浸水)」世帯に対しても、県被災者生活再建支援金が支給されます。
県内外から寄せられている義援金を配分します。
著しい被害を受けた被災者の生活支援のため、市独自の災害見舞金を支給します。