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更新日:2024年8月20日
霧島市内では交通事故で多くの方が亡くなられています。
交通事故に遭わないために、次のことに気をつけましょう。
⾃転⾞は歩道と⾞道の区別がある道路では、原則、⾞道の左側(⾞両通⾏帯のない道路では左側端)を通⾏しなければなりません。
ただし、次のような場合は、普通⾃転⾞は歩道を通⾏することができます。
しかし、このような場合でも、普通⾃転⾞は歩道の中央から⾞道寄りを徐⾏し、歩⾏者の通⾏を妨げるおそれがある場合は⼀時停⽌するなど、歩⾏者の通⾏を優先させなければなりません。
また、道路交通法の⼀部改正に伴い、平成27年6⽉1⽇から、⾃転⾞運転中に危険なルール違反を繰り返す⼈に安全講習を義務づける⾃転⾞運転講習制度や、令和5年4⽉1⽇から⾃転⾞利⽤者のヘルメット着⽤の努⼒義務化が施⾏されています。
⾃転⾞が加害者となる事故により、⾼額な損害賠償責任が発⽣している事例もありますので、⾃転⾞保険に加⼊しましょう。
歩⾏中の事故を減らすため,令和3年4⽉に「交通の⽅法に関する教則」と「交通安全教育指針」が改正され,信号機のない場所での横断について「⼿を上げるなどして運転者に横断の意思を明確に伝える」ことが歩⾏者の⼼得として盛り込まれました。
鹿児島県警察では、横断歩⾏者の交通事故を防⽌するため,横断歩道を横断する際,歩⾏者とドライバーが,お互いにハンドサインや笑顔でコミュニケーションをとることで,横断歩⾏者の安全を⾼める「スマイルコンタクト」の実践を呼びかけています。
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