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更新日:2024年8月20日

交通事故から身を守るために

霧島市内では交通事故で多くの方が亡くなられています。

交通事故に遭わないために、次のことに気をつけましょう。

歩行者の皆さんへ

  • 横断歩道のある場所を渡りましょう。
  • 横断するときは、左右をよく確認しましょう。
  • 道路中央付近で、もう一度左側を見て車が来ないか気をつけましょう。
  • 夜間は明るい服装に、夜行反射材をつけましょう。
  • 歩きスマホはやめましょう。

運転者の皆さんへ

  • 横断歩道の標識やダイヤマークの道路標⽰を⾒たら,減速して歩⾏者がいないか確認しましょう。
  • 交差点でない場所でも歩行者は横断します。進行方向の右側から左側に横断する人がいないか、反対車線にも目を配りましょう。
  • 夜間、対向車がいないときは、ライトを上向きにして歩行者を早く発見するように努めましょう。

自転車を利用する皆さんへ

⾃転⾞は歩道と⾞道の区別がある道路では、原則、⾞道の左側(⾞両通⾏帯のない道路では左側端)を通⾏しなければなりません。
ただし、次のような場合は、普通⾃転⾞は歩道を通⾏することができます。

  • 道路標識や道路標⽰で指定された場合
  • 13歳未満の⼦どもが運転する場合
  • 70歳以上の⾼齢者が運転する場合
  • ⾝体の不⾃由な⽅が運転する場合
  • ⾞道⼜は交通の状況からみてやむを得ない場合

しかし、このような場合でも、普通⾃転⾞は歩道の中央から⾞道寄りを徐⾏し、歩⾏者の通⾏を妨げるおそれがある場合は⼀時停⽌するなど、歩⾏者の通⾏を優先させなければなりません。

また、道路交通法の⼀部改正に伴い、平成27年6⽉1⽇から、⾃転⾞運転中に危険なルール違反を繰り返す⼈に安全講習を義務づける⾃転⾞運転講習制度や、令和5年4⽉1⽇から⾃転⾞利⽤者のヘルメット着⽤の努⼒義務化が施⾏されています。

⾃転⾞が加害者となる事故により、⾼額な損害賠償責任が発⽣している事例もありますので、⾃転⾞保険に加⼊しましょう。

スマイルコンタクトについて

歩⾏中の事故を減らすため,令和3年4⽉に「交通の⽅法に関する教則」と「交通安全教育指針」が改正され,信号機のない場所での横断について「⼿を上げるなどして運転者に横断の意思を明確に伝える」ことが歩⾏者の⼼得として盛り込まれました。
鹿児島県警察では、横断歩⾏者の交通事故を防⽌するため,横断歩道を横断する際,歩⾏者とドライバーが,お互いにハンドサインや笑顔でコミュニケーションをとることで,横断歩⾏者の安全を⾼める「スマイルコンタクト」の実践を呼びかけています。

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お問い合わせ

市長公室安心安全課交通防犯グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0997

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