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更新日:2024年11月5日

自転車の「ながら運転」・「酒気帯び運転」の罰則強化について

道路交通法の改正に伴い、令和6年11月1日から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転(ながらスマホ)」や「自転車の酒気帯び運転」の罰則が強化されます。改正点の要旨は次のとおりです。自転車による事故から自分自身や周囲の人を守るために、交通ルールを遵守しましょう。

  • スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為や画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
  • 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

自転車のながら運転等の罰則強化について(PDF:289KB)

 

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お問い合わせ

市長公室安心安全課交通防犯グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0997

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