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更新日:2024年9月18日

道路交通法の一部改正について

本年5月、自転車等の交通事故防止を目的として、道路交通法の一部を改正する法律が成立しました。改正点の要旨は、次のとおりです。交通ルールを遵守して、交通事故に遭わないようにしましょう。

 

  • 自転車等に対する交通反則通告制度(「青切符」により取り締まりを行う反則金制度)が適用に~令和8年5月23日までに施行~
  • 自転車の危険な行為である「酒気帯び運転」と、「携帯電話使用等」に罰則が新設~令和6年11月23日までに施行~
  • 原動機付自転車等(ペダル付電動バイク等)の「運転」が明確に~令和6年11月23日までに施行~
  • 車が自転車等を追い抜く際に、自転車等の安全を確保するための規定が創設~令和8年5月23日までに施行~
  • 普通仮免許等の年齢要件が、18歳から「17歳6カ月」に引き下げ~令和8年5月23日までに施行~

 

改正道路道路交通法について(PDF:311KB)

電動バイクについて(PDF:279KB)

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お問い合わせ

市長公室安心安全課交通防犯グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0997

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