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更新日:2024年7月30日
農用地区域外の農地を、宅地や駐車場など農業以外の利用目的へ変更する場合、農業委員会から転用許可を受ける必要があります。
1月1日現在、転用許可を受けているが造成などに着手されていない農地は、「宅地介在農地」として課税されます。その後、造成されれば、宅地や雑種地として課税されることになりますが、転用許可を受けたものの造成などに着手されていない農地も見受けられます。
何らかの事情により、転用許可を受けた後変更する予定が無くなったとしても、転用許可を取り消さないかぎり「宅地介在農地」として課税されることになりますので、引き続き農地として利用される場合は、農業委員会を通じ転用許可の取消しを行ってください。
また、すでに地目を農地以外に変更している場合は、上記とあわせて法務局で登記地目の変更も行いましょう。
(注)宅地介在農地などへの潜在的な価値を考慮して宅地に比準した評価をしており、農地よりも課税額は高くなります。
相続などで取得した農地はきちんと使われていますか。
農家の高齢化が進み、荒れた農地が増える中で、農地を借り受け、ほかの農家に貸し付けを行う公的機関として、各都道府県に農地中間管理機構が設置されています。
同機構に全ての農地を貸し付け、耕作者との賃借契約が成立した場合は固定資産税が2分の1となります(貸付期間10年など一定の要件があります)。
平成9年度から地域や土地により、ばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を課税の公平の観点から進めてきましたが、依然として負担水準のばらつきが残っています。
こうした点を踏まえ、税制改正により平成18年度から土地にかかる固定資産税の税負担の調整措置に関して、納税者に分かりやすい制度に見直しを図り、負担水準が低い宅地について、均衡化を一層促進する措置を講じています。
以下に宅地の税負担の調整措置を記します。
令和3年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する土地については令和2年度の課税標準額に据え置く特別な措置を講じています。
(1)商業地等
(2)住宅用地
前年度の課税標準額+(A)×5%
また、上記により計算した額が課税標準額(A)の20%を下回る場合には課税標準額(A)の
20%が課税標準額となります。
(3)措置年度において簡易な方法により価格の下落修正が出来る特別措置は継続します。
固定資産税と同様の改正が行われました。ただし、住宅用地特例率をそれぞれ3分の1、3分の2に置き換え、算出します。
固定資産・都市計画税明細書に前年度課税標準額を記載しています。なお、賦課期日(本年の1月1日)現在において地目の変換等があった場合は当該土地の前年度賦課期日(前年の1月1日)において、仮に同様の変換等があったとした場合の課税標準額を表示しています。
固定資産税(土地)について、よくある質問と回答をまとめましたので、ご覧ください。
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