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更新日:2024年3月28日
登記されている建物の所有権移転等については法務局から市への通知で把握できますが、未登記建築物の所有権移転や家屋の滅失など移動があった場合、市町村では把握できず固定資産税が誤って課税されることになりかねません。
固定資産税につきましては、1月1日現在の所有者に納税の義務が発生しますので、未登記建築物の所有権移転や家屋の取り壊しをされた場合は、速やかに移転及び家屋滅失の申請書を提出されるよう、お願いいたします。
なお、申請につきましては、本庁税務課固定資産税グループ及び各総合支所地域振興課で受け付けています。
直筆でご記入ください。
霧島市では、家屋の固定資産税・都市計画税を算出するために、家屋調査を実施しています。適切な課税のために必要な調査になりますので、ご協力をお願いします。
建物の完成確認後、お手紙にて訪問日時の連絡をいたします。(6~12月ごろに連絡予定です。)都合がつかない場合は、ご連絡をいただければ、代わりの日程を調整いたします。
なお、引越しをされる前や、ご使用を開始する前に調査を行うことも可能です。早期の調査を希望される方は、お早めに霧島市役所までご連絡ください。
詳しくは次のお知らせ文をご覧ください。
上記のいずれの場合も、改修後3か月以内に必要書類を添付し申告しなければなりません。
ご不明な点につきましては、固定資産税グループまでお問い合わせください。
既存住宅で現行の耐震基準に適合した改修工事を行うと改修後一定期間、その住宅の固定資産税(1戸当たり120平方メートル相当分まで)が減額されます。(都市計画税は減額されません。)
減額は、改修工事が完了した年の翌年度分から減額されます。工事完了時期に対応する減額の期間は次のとおりです。
減額期間 |
減税額 |
改修完了期間 |
||
通常の住宅 |
翌1年度分 |
2分の1 |
令和6年3月末まで |
|
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建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する住宅 |
翌2年度分 |
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認定長期優良住宅に該当する住宅 (改修により該当することになった住宅) |
翌1年度分 |
3分の2 |
令和6年3月末まで |
|
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建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する住宅 |
翌年度 (1年度目) |
3分の2 |
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翌々年度 (2年度目) |
2分の1 |
既存住宅で、令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行うと、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、その住宅の固定資産税(1戸当たり100平方メートル相当分まで)が、3分の1減額されます。(都市計画税は減額されません。)
バリアフリー改修とは高齢者、障害者その他政令で定める者の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の用に資する政令で定める改修工事のことです。
新築住宅軽減・耐震改修の減額との同時適用はできません。
既存住宅で、令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った住宅は3分の1、長期優良住宅の認定を受けて、改修工事を行った住宅は3分の2、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税(1戸当たり120平方メートル相当分まで)が、減額されます。(都市計画税は減額されません。)
新築住宅軽減・耐震改修の減額との同時適用はできません。
1から4までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになること。
固定資産税(家屋)について、よくある質問と回答をまとめましたので、ご覧ください。
他に不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
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