ホーム > まちづくり・産業・企業誘致 > 景観保全 > 景観整備 > 霧島市景観計画

ここから本文です。

更新日:2024年3月12日

霧島市景観計画

1.霧島市景観計画を策定しました

霧島市では、景観法第8条の規定に基づき、本市の景観形成に関する基本的な方針や景観形成のための行為の制限などについて定める「霧島市景観計画」を策定しました。

本市の特性を活かした良好な景観の保全や、新たな景観形成に向けた取り組みを推進することにより、より一層魅力的で活力のある「霧島市ならでは」のまちづくりを目指します。

2.ファイルのダウンロード

霧島市景観計画

1.霧島市景観計画【一括ダウンロード】(PDF:7,652KB)

2.表紙~第1章霧島市の景観特性と課題(PDF:2,124KB)

3.第2章景観計画区域(PDF:914KB)

4.第3章良好な景観の形成に関する方針1(PDF:669KB)

5.第3章良好な景観の形成に関する方針2(PDF:870KB)

6.第3章良好な景観の形成に関する方針3(PDF:755KB)

7.第3章良好な景観の形成に関する方針4(PDF:919KB)

8.第3章良好な景観の形成に関する方針5(PDF:791KB)

9.第4章良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項1(PDF:1,438KB)

10.第4章良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項2~第9章自然公園法の許可の基準(PDF:845KB)

11.資料1(PDF:6,544KB)

12.資料2(PDF:1,143KB)

13.資料3(PDF:488KB)

霧島市景観計画概要版

1.霧島市景観計画概要版【一括ダウンロード】(PDF:3,101KB)

2.概要版1(PDF:1,053KB)

3.概要版2(PDF:878KB)

4.概要版3(PDF:636KB)

5.概要版4(PDF:625KB)

3.景観法及び景観条例に基づく届出

平成25年4月1日から、市の全域において景観へ大きな影響を与えることが想定される次の行為を行おうとする場合は、景観法及び霧島市景観条例の規定に基づき、事前に市への届出が必要になります。

該当する行為の計画がある場合は、建築確認申請や土地利用協議など他の法令による認可・許可等の手続きに先立ち、早めに都市計画課へご相談ください。

対象行為

規模

ア)建築物の新築・増築・改築・移転、外観を変更する修繕・模様替・色彩の変更

  • 高さ12メートル超若しくは地上4階以上、又は延べ面積が1,000平方メートル超のもの
  • 上記の規模のもので、外観変更に係る見付面積の合計が、全体見付面積の2分の1以上のもの

イ)工作物の新設・増築・改築・移転、外観を変更する修繕・模様替・色彩の変更

  • 高さ10メートル超のもの
  • 上記の規模のもので、外観変更に係る見付面積の合計が、全体見付面積の2分の1以上のもの
  • 太陽光発電設備を設置する事業に係る一団の土地の面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

ウ)開発行為、土地の開墾その他土地の

形質の変更

  • 行為に係る土地の面積の合計が、1,000平方メートル以上のもの

エ)土石の採取・鉱物の掘採、木竹の伐採、外における土石・廃棄物・再生資源その他の物件の堆積

  • 行為に係る土地の面積の合計が、500平方メートル以上のもの

オ)外観照明の新設・改設等

  • ア)及びイ)の外観に設置する照明
  • 着手の30日前までに届出を行ってください。
  • 建築物・工作物の建築・建設等については事前協議が必要です。(霧島市景観条例第11条)。他の法令による認可・許可等を受ける前に事前相談を行ってください。
  • 受理した日から30日間は、行為に着手できません(景観法第18条第1項)。審査の上、景観形成上支障がないと確認できた場合、30日以内に適合通知書を発行します。適合通知書発行後は行為の着手が可能です(景観法第18条第2項)。なお、受理日とは書類が不足なく提出された日のことをいいます。
  • 国又は地方公共団体が行う行為については、「届出」に代わり「通知」が必要です。

4.景観法及び景観条例に基づく届出書に添付する書類(各1部)

(1)建築物の建築等又は工作物の建設等

  • 建築物又は工作物の敷地の位置及び周辺状況を表示する図面(2,500分の1以上)
  • 当該敷地及び周辺状況を示す写真(二方向以上)
  • 当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面(100分の1以上)
  • 建築物又は工作物の彩色が施された二面以上の立面図(50分の1以上)
  • その他参考となる事項を記載した図書
  • 建築物・工作物の場合
    1. 敷地面積、建築面積、延べ面積、建築高さ等が記載された図面
  • 太陽光発電設備の場合
    1. 太陽光モジュールや周辺設備の色や仕様等が分かる資料(カタログの写し等)
    2. 植栽やフェンス等目隠しが記載された図面
    3. パネル配置図

(2)開発行為、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更、木竹の伐採、屋外における物件の堆積

  • 上記の行為を行う土地の区域並びにその区域内及び区域の周辺状況を表示する図面(2,500分の1以上)
  • 当該行為を行う土地の区域及び区域の周辺状況を示す写真(二方向以上)
  • 設計図又は施行方法を明らかにする図面(100分の1以上)
  • その他参考となる事項を記載した図書

(3)外観照明の新設等

  • 外観照明により照らされる建築物又は工作物の敷地の位置及び周辺状況を表示する図面(2,500分の1以上)
  • 当該敷地及び周辺状況を示す写真(二方向以上)
  • 当該敷地における建築物又は工作物及び外観照明の位置を表示する図面(100分の1以上)
  • 外観照明により照らされる面の立面図(50分の1以上)
  • その他参考となる事項を記載した図書

上記1~3の行為を完了したときは、速やかに景観計画区域内行為完了届を提出してください。

なお、景観計画区域行為完了届を提出する際は、完了後の当該敷地及び周辺状況を示す写真(二方向以上)を添付してください。

5.ファイルのダウンロード

景観計画届出関係書式一式

1.景観法及び霧島市景観条例に基づく届出等確認書(エクセル:17KB)

2.景観計画区域内行為(変更)届出書(第1号様式)(ワード:73KB)

3.景観計画区域内行為(変更)届出書(第1号様式)(PDF:126KB)

4.景観計画区域内行為(変更)届出書(第1号様式)【木竹の伐採用】(ワード:31KB)

5.景観計画区域内行為(変更)届出書(第1号様式)【木竹の伐採用】(PDF:128KB)(エクセル:52KB)

6.景観計画区域内行為完了届出書(第2号様式)(ワード:34KB)

7.景観計画区域内行為完了届出書(第2号様式)(PDF:82KB)

8.景観計画区域内行為(変更)通知書(第3号様式)_【公共事業用】(ワード:68KB)

9.景観計画区域内行為(変更)通知書(第3号様式)_【公共事業用】(PDF:132KB)

10.景観形成基準適合チェックリスト(建築物・工作物)(PDF:152KB)(PDF:164KB)

11.景観形成基準適合チェックリスト(太陽光発電)(PDF:111KB)

12.景観形成基準適合チェックリスト(開発行為等、土石の採取・鉱物の掘採、木竹の伐採、物件の堆積、外観照明)(PDF:128KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

建設部都市計画課都市計画グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0908

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?