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更新日:2024年3月12日
霧島市では、景観法第8条の規定に基づき、本市の景観形成に関する基本的な方針や景観形成のための行為の制限などについて定める「霧島市景観計画」を策定しました。
本市の特性を活かした良好な景観の保全や、新たな景観形成に向けた取り組みを推進することにより、より一層魅力的で活力のある「霧島市ならでは」のまちづくりを目指します。
1.霧島市景観計画【一括ダウンロード】(PDF:7,652KB)
2.表紙~第1章霧島市の景観特性と課題(PDF:2,124KB)
4.第3章良好な景観の形成に関する方針1(PDF:669KB)
5.第3章良好な景観の形成に関する方針2(PDF:870KB)
6.第3章良好な景観の形成に関する方針3(PDF:755KB)
7.第3章良好な景観の形成に関する方針4(PDF:919KB)
8.第3章良好な景観の形成に関する方針5(PDF:791KB)
9.第4章良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項1(PDF:1,438KB)
10.第4章良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項2~第9章自然公園法の許可の基準(PDF:845KB)
1.霧島市景観計画概要版【一括ダウンロード】(PDF:3,101KB)
平成25年4月1日から、市の全域において景観へ大きな影響を与えることが想定される次の行為を行おうとする場合は、景観法及び霧島市景観条例の規定に基づき、事前に市への届出が必要になります。
該当する行為の計画がある場合は、建築確認申請や土地利用協議など他の法令による認可・許可等の手続きに先立ち、早めに都市計画課へご相談ください。
対象行為 |
規模 |
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ア)建築物の新築・増築・改築・移転、外観を変更する修繕・模様替・色彩の変更 |
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イ)工作物の新設・増築・改築・移転、外観を変更する修繕・模様替・色彩の変更 |
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ウ)開発行為、土地の開墾その他土地の 形質の変更 |
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エ)土石の採取・鉱物の掘採、木竹の伐採、外における土石・廃棄物・再生資源その他の物件の堆積 |
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オ)外観照明の新設・改設等 |
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上記1~3の行為を完了したときは、速やかに景観計画区域内行為完了届を提出してください。
なお、景観計画区域行為完了届を提出する際は、完了後の当該敷地及び周辺状況を示す写真(二方向以上)を添付してください。
1.景観法及び霧島市景観条例に基づく届出等確認書(エクセル:17KB)
2.景観計画区域内行為(変更)届出書(第1号様式)(ワード:73KB)
3.景観計画区域内行為(変更)届出書(第1号様式)(PDF:126KB)
4.景観計画区域内行為(変更)届出書(第1号様式)【木竹の伐採用】(ワード:31KB)
5.景観計画区域内行為(変更)届出書(第1号様式)【木竹の伐採用】(PDF:128KB)(エクセル:52KB)
6.景観計画区域内行為完了届出書(第2号様式)(ワード:34KB)
7.景観計画区域内行為完了届出書(第2号様式)(PDF:82KB)
8.景観計画区域内行為(変更)通知書(第3号様式)_【公共事業用】(ワード:68KB)
9.景観計画区域内行為(変更)通知書(第3号様式)_【公共事業用】(PDF:132KB)
10.景観形成基準適合チェックリスト(建築物・工作物)(PDF:152KB)(PDF:164KB)
11.景観形成基準適合チェックリスト(太陽光発電)(PDF:111KB)
12.景観形成基準適合チェックリスト(開発行為等、土石の採取・鉱物の掘採、木竹の伐採、物件の堆積、外観照明)(PDF:128KB)
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