景観整備機構
「景観整備機構」とは
景観整備機構とは、景観法第92条第1項に基づき、民間団体や市民による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図るため、景観に関する一定の知識や保全・整備能力を有する公益法人または特定非営利活動法人(NPO)について、景観行政団体の長(本市では市長)が指定し、良好な景観形成を担う主体として位置付けるものです。
景観整備機構が行うことのできる業務(景観法第93条)
- 良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
- 管理協定に基づき景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行うこと。
- 景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業若しくは景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業を行うこと又はこれらの事業に参加すること。
- 前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
- 第五十五条第二項第一号の区域内にある土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するため、委託に基づき農作業を行い、並びに当該土地についての権利を取得し、及びその土地の管理を行うこと。
- 良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと。
- 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行うこと。
景観整備機構への指定状況について
- 公益社団法人鹿児島県建築士会(平成26年3月24日指定)
業務内容:景観法第93条第1号、第6号、第7号に規定する業務