ホーム > まちづくり・産業・企業誘致 > 商工業 > セーフティネット保証制度 > 第7号認定-金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整-
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更新日:2024年12月4日
国の指定する金融機関(指定金融機関)が支店の削減等による経営の相当程度の合理化を行い、貸出を減少させていることに伴って、借入の減少など経営の安定に支障を生じている市内中小企業者
認定の対象となる中小企業者は次の全ての要件を満たすことが必要です。
霧島市商工振興課(国分庁舎別館2階)電話番号:0995-45-5111(内線2511・2512)
セーフティネット保証制度にかかる霧島市の認定を受けられた「特定中小企業者」の方でも諸般の事情等で信用保証を受けられない場合もあります。また、本認定とは別に金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。
当該認定が信用保証(融資)を確約するものではありません。
鹿児島県信用保証協会ホームページ
鹿児島市加治屋町14番3号
代表電話:099-223-0271
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