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更新日:2024年7月3日
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。業種については、国が3か月ごとに指定します。
法人の場合 |
原則、霧島市内に法人登記記載のある法人事業者 |
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個人の場合 |
霧島市内に主たる事業所がある個人事業者 |
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下の要件に当てはまる方が対象となります。
(イ)売上高減少
(ロ)原油等価格転嫁困難
申請に必要な書類等をご持参いただき、国分庁舎別館2階商工振興課の窓口にてご申請ください。
※兼業1…主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種に該当する場合
※兼業2…1つ以上の指定業種(主たる事業かは問わない)に属する事業を行っている場合
指定業種は、四半期ごとに業種見直しが行われます。詳しくは、中小企業庁ホームページで確認してください。
業種区分については、総務省「日本標準産業分類」に基づきます。
「日本標準産業分類」の詳細はこちらで確認してください。
鹿児島県信用保証協会ホームページ
鹿児島市名山町9番1号鹿児島県産業会館内
代表電話:099-223-0271
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