ホーム > まちづくり・産業・企業誘致 > 商工業 > セーフティネット保証制度 > 第4号認定-突発的災害(自然災害等)

ここから本文です。

更新日:2024年12月4日

第4号認定-突発的災害(自然災害等)

突発的災害の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、国が災害、地域、期間を指定します。

霧島市に認定申請ができる中小企業者

法人の場合

原則、霧島市内に法人登記記載のある法人事業者
ただし、本社登記地において事業実体がない場合は、主たる事業所の所在する市町村でも認定可能。

個人の場合

霧島市内に主たる事業所がある個人事業者
注)住所地と事業地が異なる市町村の場合は、主たる事業所の所在する市町村で認定。

指定案件

指定案件については、中小企業庁のホームページで確認ください。

認定要件・様式等

1.通常の認定要件

  • 指定を受けた災害等が発生した後の最近1か月の売上高が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。

(様式4-①)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(PDF:79KB)

2.創業者等の認定要件

  • 事業開始後1年1か月を経過していない等により、前年同月の売上高を有していない創業者や、前年等以降、店舗や工場、支店等の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等の設備投資などにより売上高の前年比較での認定が適当ではない事業者
①災害発生前に売上等を計上している期間がある場合
  • 最近1か月間の売上高が災害等が発生した月の直前の3か月間の月平均売上高と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が災害等が発生した月の直前の3か月間の売上高と比較して20%以上減少することが見込まれること。

(様式4-②)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(PDF:87KB)

②災害発生前に売上等を計上している期間がない場合
  • 最近1か月間の売上高が災害等が発生した直後の3か月間の月平均売上高と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が災害等が発生した直後の3か月間の売上高と比較して20%以上減少することが見込まれること。

(様式4-③)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(PDF:86KB)

申請に必要な書類

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
  2. 印鑑(法人:法務局登録印、個人:印鑑登録印)
  3. 売上がわかる書類
  • 申請書に記載する月の売上高がわかる試算表・売上台帳など

申請方法

申請に必要な書類等をご持参いただき、国分庁舎別館2階商工振興課の窓口で申請してください。

留意事項

  • 申請書を受理し認定をするまで2~3日ほどかかりますので、余裕を持って申請ください。
  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。当該認定が信用保証(融資)を確約するものではありません。
  • 本市の認定を受けた後、申込期間内(認定を受けた日から30日以内)に、金融機関又は信用保証協会へ保証の申込をすることが必要です。

鹿児島県信用保証協会ホームページ(外部サイトへリンク)

鹿児島市加治屋町14番3号
代表電話:099ー223ー0271

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

商工観光部商工振興課商工観光政策グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0912

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?