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更新日:2024年7月1日

第4号認定-突発的災害(自然災害等)

突発的災害の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、国が災害、地域、期間を指定します。

霧島市に認定申請ができる中小企業者

法人の場合

原則、霧島市内に法人登記記載のある法人事業者
ただし、本社登記地において事業実体がない場合は、主たる事業所の所在する市町村でも認定可能。

個人の場合

霧島市内に主たる事業所がある個人事業者
注)住所地と事業地が異なる市町村の場合は、主たる事業所の所在する市町村で認定。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 霧島市において1年間以上継続して事業を行っている中小企業者。
  • 災害の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者。

※令和2年3月13日から、業歴3か月以上1年1か月未満の事業者等について、認定基準の運用が緩和されています。

※比較対象となる前年同月において、既に自然災害等の影響を受けている場合には、前年同月ではなく、影響を受ける直前同月の売上高と比較する必要があります。

指定案件

指定案件については、中小企業庁のホームページで確認ください(現在認定対象外です)。

申請に必要な書類

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
  2. 印鑑(法人:法務局登録印、個人:印鑑登録印)
  3. 売上がわかる書類
  • 申請書に記載する月の売上高がわかる試算表・売上台帳など

申請方法

申請に必要な書類等をご持参いただき、国分庁舎別館2階商工振興課の窓口で申請してください。

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留意事項

  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。当該認定が信用保証(融資)を確約するものではありません。
  • 認定書の有効期間は、認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込をすることが必要です。

鹿児島県信用保証協会ホームページ(外部サイトへリンク)

鹿児島市名山町9番1号鹿児島県産業会館内
代表電話:099-223-0271

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お問い合わせ

商工観光部商工振興課商工観光政策グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0912

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