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更新日:2024年6月19日

第1号認定-連鎖倒産防止

霧島市に認定申請ができる中小企業者

法人の場合

原則、霧島市内に法人登記記載のある法人事業者
ただし、本社登記地において事業実体がない場合は、主たる事業所の所在する市町村でも認定可能。

個人の場合

霧島市内に主たる事業所がある個人事業者
注)住所地と事業地が異なる市町村の場合は、主たる事業所の所在する市町村で認定。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 指定事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
  • 指定事業者に対して50万円未満の売掛金債権等を有し、その取引規模が20%以上である中小企業者

申請に必要な書類

  1. 中小企業信用保険法第2条第4項第1号の規定による認定申請書2通
  2. 印鑑(法人:法務局登録印、個人:印鑑登録印)
  3. 売上がわかるいずれかの書類
  • 当該事業者に対する売掛金債権等が分かる書類(不渡手形・売掛台帳・債権届出書など)
  • 売掛金債権等が50万円未満である場合、取引規模が20%以上であることが分かる書類

申請方法

申請に必要な書類等をご持参いただき、国分庁舎別館2階商工振興課の窓口で申請してください。

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留意事項

  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。当該認定が信用保証(融資)を確約するものではありません。
  • 霧島市の認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

鹿児島県信用保証協会ホームページ(外部サイトへリンク)

鹿児島市名山町9番1号鹿児島県産業会館内
代表電話:099-223-0271

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お問い合わせ

商工観光部商工振興課商工観光政策グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0912

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