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更新日:2024年10月22日

長期優良住宅認定の電子申請について

1.長期優良住宅認定の電子申請について

霧島市では市民サービスの向上及び新型コロナウイルス等の感染症予防対策を図るため長期優良住宅認定の電子申請を令和6年6月から令和7年3月まで試験的に行うこととしました。詳細については以下をご確認下さい。

2.電子申請前に注意していただきたいこと。

  • 電子申請は1件の申請につき、1申請です。複数の申請をまとめて電子申請することはできません。
  • 電子申請を完了することで受付完了になりません。受付完了には申請書や必要書類に不備がないことに加え、手数料を霧島市にお支払いしたことの確認を受ける必要があります。そのため、手数料の確認を受けるまでは着工できません。
  • 手数料の確認を受けるには手数料額と振込日が確認できる明細書等を建築指導課にメールで送信して下さい。
  • 申請書や図面等はA3サイズ以下で可能な限りPDFファイルとし、それぞれ1つのファイルにまとめてください。
  • 電子申請が可能な申請は長期使用構造等について確認書や住宅性能評価書により確認したものに限ります。
  • 認定通知書は書面交付とし、副本(申請書・図面等)はPDFファイルにてメール等による受取となります。
  • 電子申請は24時間申請可能ですが、閉庁日(土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律の休日及び12月29日から1月3日まで)、開庁時間(8時15分から17時00分)外に申請を行う場合、書類の内容に修正や書類の添付漏れ等がある場合、電子申請の受信確認及び手数料の納付確認は翌開庁日になる場合がありますのでご注意下さい。

3.電子申請の対象について

電子申請の対象は以下の1及び2に限ります。ただし、1については長期使用構造等について確認書や住宅性能評価書により確認したものに限ります。

1.新規の認定(法第5条の申請)及び変更の認定(法第8条の申請)

(※)長期使用構造等について確認書や住宅性能評価書により確認したものに限ります。

2.譲受人の決定(法第9条)及び地位の承継(法第10条)

4.電子申請時の認定通知書や副本の受取について

  • 認定通知書は窓口による書面交付とし、副本(申請書・図面等)はPDFファイルにてメール等による受取となります。なお、審査書・図面等が紙媒体で必要な方は、PDFファイルを印刷下さい。
  • 認定通知書の受取は原則、窓口による受取となりますが、郵送による受取を希望する方は返信用の信書便等を霧島市建築指導課まで送付していただければ、郵送での受取が可能です。ただし、郵送費用等は申請者の負担となります。なお、郵送会社への持ち込みは行いませんのでご注意下さい。

(※)信書便については以下の信書便ガイドライン・信書便事業者一覧(総務省ホームページ)及び日本郵便Q&Aをご覧ください。

5.電子申請から認定までのフローについて

電子申請から認定までの流れについては以下のPDFファイルをご確認下さい。

6.電子申請に必要な書類について

申請種別に応じて以下の書類等を作成・準備し、それぞれ1つのファイルにまとめてからアップロードして下さい。なお、ファイル形式は可能な限りPDFファイルとしてください。

1.新規の認定(法第5条の申請)及び変更の認定(法第8条の申請)

必要書類 内容・明示すべき事項
申請書 申請書の注意事項に従って記入ください。
維持保全計画書 維持保全の計画
委任状 任意様式になりますが委任者の住所・氏名及び委任を受けた方の住所・氏名・建築設計事務所名・建築士(登録番号等が確認できること)が記入されているもの。
建築確認済証

建築確認済証の写しをご準備下さい。

確認書又は設計住宅性能評価書

登録住宅性能評価機関で長期使用構造等であることの確認を受けた旨の記載されているもの。

(※)申請年月日が確認できるもの。

図面等 3の図面等をご覧ください。
建築確認申請の副本の図面

建築確認済証の交付を霧島市以外で受けている場合に建築確認申請の副本の図面

(※)上記の図面等と照合を行います。

(※)照合するために必要なため建築確認申請の副本の図面は長期優良住宅の副本として返却は行いません

その他の書類 上記以外の書類を必要とする場合は建築指導課からご連絡の上、追加で提出を求める場合がありますので予めご了承ください。

 

2.譲受人の決定(法第9条)及び地位の承継(法第10条)

必要書類 内容・明示すべき事項等
申請書 申請書の注意事項に従って記入下さい。
維持保全計画書 維持保全の計画
委任状 任意様式になりますが任者の住所・氏名及び委任を受けた方の住所・氏名・建築設計事務所名・建築士(登録番号等が確認できること)が記入されているもの。
譲受人の決定が申請前3ヶ月以内であることを確認できる書類 「譲受人の決定の日」が売買契約日であれば売買契約書の写し等を添付してください。
地位の承継の事実を証する書類 売買契約書等の写し
その他の書類 上記以外の書類を必要とする場合は建築指導課からご連絡の上、追加で提出を求める場合がありますので予めご了承ください。

 

3.図面等

必要図面 内容・明示すべき事項等
配置図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
各階平面図 縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、居室の寸法並びに階段の寸法
用途別床面積表

用途別の床面積

(※)規模の基準に適合することが分かるもの

床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算定
二面以上の立面図 縮尺、外壁及び開口部の位置
断面図又は矩形図 縮尺、建築物の高さ、軒の高さ、並びに軒及びひさしの出
状況調査書 建築物の劣化状況の調査結果(増改築・既存住宅の場合)
災害配慮基準に適合することを示す図書 敷地が急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、津波災害特別警戒区域、津波災害特別警戒区域、浸水被害防止区域に含まれる場合や近接している場合は、これらの区域に敷地や建築物が含まれていないことが確認できる図書
その他の図面等 上記以外の図面等を必要とする場合は建築指導課からご連絡の上、追加で提出を求める場合がありますので予めご了承ください。

7.手数料の納付方法について

手数料の納付については以下のいずれかになります。

1.霧島市の指定金融機関(※1)である銀行等の窓口で手数料を支払う方法(納付書をメール等で送付します。)

2.ATM又はインターネットバンキングを利用して指定口座に手数料を振込む方法(希望者には振込依頼をメール等で送付します。)ただし、別途振込手数料が必要になります。

(※1)指定金融機関・・・あいら農業協同組合、株式会社鹿児島銀行、株式会社南日本銀行、株式会社宮崎太陽銀行、鹿児島信用金庫、鹿児島相互信用金庫、鹿児島興業信用組合、株式会社宮崎銀行、九州労働金庫

8.長期優良住宅の認定基準や申請書、手数料等について

長期優良住宅の認定基準や申請書、手数料等についてはこちらをご覧ください。

9.電子申請専用フォームについて

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お問い合わせ

建設部建築指導課建築審査グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0954

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