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更新日:2024年12月23日

長期優良住宅建築等計画の認定

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。

この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。

詳細は国土交通省の長期優良住宅のページをご覧ください。長期優良住宅認定申請書等も以下のサイトからダウンロードすることができます。

1.認定のメリット

  • 税制の優遇措置が適用(住宅ローン減税、固定資産税の減額措置)
  • 適切な維持保全により、住宅の資産価値が向上
  • 住宅の建て替えによる産業廃棄物の減少により、環境負荷が軽減

2.霧島市が認定する長期優良住宅

  • 建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物
    ※それ以外の建築物については、鹿児島県が認定を行います。

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3.令和4年10月1日長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正について

(※)令和4年10月1日から長期優良住宅の普及の促進に関する法律が改正され優良な既存住宅について増改築を行わない場合でも、長期優良住宅建築等計画の認定申請ができるようになりました。詳細については霧島市のホームページ(長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく既存住宅に認定のページ)をご覧ください。

4.令和4年2月20日長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正について

(※)令和4年2月20日から長期優良住宅の普及の促進に関する法律が改正されました。改正概要については以下の添付ファイルをご確認下さい。

5.霧島市が所管行政庁として定める基準等

霧島市(所管行政庁)として定める基準等は以下のとおりです。

 

5-1.令和4年2月20日より自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準(以下「災害配慮基準」という。)が追加されました。霧島市の災害配慮基準の各区域(以下「災害配慮区域」という。)の指定状況に関するお問合せ先等は以下のPDFファイルをダウンロードの上、ご確認下さい。

5-2.住宅の規模、住環境の維持に関する霧島市独自の基準はありません。

5-3.都市計画施設等(都市計画法第4条第4項、第6項、第7項及び第8項)の区域内においては、認定の可否について個別の判断を要しますので、必ず事前にご相談ください。

6.長期優良住宅認定の電子申請について

本市では長期優良住宅認定の申請について電子申請を行っています。

詳細についてはこちらをご覧ください。

7.認定に関する手数料

(※)令和7年4月1日から手数料が変わります。

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(※)申請書の様式については、国土交通省の長期優良住宅のページからダウンロードして下さい。

(※)工事完了届等の様式については、「確認申請等の様式」内でダウンロードしてください。

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お問い合わせ

建設部建築指導課建築指導グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0954

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