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更新日:2026年9月11日

建設リサイクル法の届出及び建築基準法の建築物除却届の電子申請について

新しい電子申請フォームへの変更について

令和8年9月14日から、建設リサイクル法に基づく届出と建築物除却届の電子申請フォームが新しくなります。

新しい電子申請では、次の2つの手続を、それぞれ専用のフォームから申請してください。

  • 建設リサイクル法に基づく届出書
  • 建築基準法に基づく建築物除却届(以下「建築物除却届」という)

重要:2つは別の手続です

建設リサイクル法に基づく届出と建築物除却届は、別の手続です。

建設リサイクル法の届出をしても、建築物除却届を提出したことにはなりません。工事の内容によっては、両方の届出が必要です。

また、建設リサイクル法の対象外となる解体工事でも、建築物除却届が必要となる場合があります。

新しい電子申請の3つのポイント

1.24時間いつでも送信できます

スマートフォンやパソコンから、24時間いつでも送信できます。

※閉庁時間や休日に送信された届出は、翌開庁日以降に内容を確認します。

2.手続の負担を軽減します

建設リサイクル法:届出書(様式第一号)の内容をフォームに直接入力します。届出書の事前作成は不要です。

建築物除却届:作成した届出書をフォームに添付します。電子申請した届出は市から鹿児島県へ送付するため、申請者による県への提出は不要です。

3.処理状況をメールで確認できます

送信直後のメールは、申請データが市へ届いたことのお知らせです。この時点では、受付や内容確認は完了していません。

市が内容を確認した後、手続や受付機関に応じて、「受付完了のお知らせ」または「県へ送付完了のお知らせ」をメールで送信します。

電子申請はこちら

1.建設リサイクル法の届出

霧島市が届出先となる建築物の解体工事に使用するフォームです。

建設リサイクル法届出電子申請フォーム(外部サイトへリンク)

このフォームを利用できる工事

このフォームは、建設リサイクル法第10条第1項に基づく届出のうち、霧島市が届出先となる「建築物の解体(様式第一号)」専用です。

新築・増築、修繕・模様替、土木工事など、建築物の解体以外の工事は、鹿児島県が届出先となるため、このフォームから申請できません。

また、解体工事であっても、建物の規模、構造、所在地などにより鹿児島県が届出先となる場合があります。フォームの質問に沿って、届出先をご確認ください。

新規届出で準備する書類

新規の届出を行う場合は、申請を始める前に、次の書類を電子ファイルで準備してください。

  • 別表1
  • 工程表
  • 案内図
  • 写真または設計図
  • 委任状(代理人が申請する場合のみ。様式は任意)

※届出書(様式第一号)はフォーム上で作成するため、事前に作成する必要はありません。

※添付できるファイルは、1ファイル当たり10MB、1申請につき合計100MBまでです。

変更届出で準備するもの

変更届出を行う場合は、次の情報・書類を準備してください。

  • 新規届出時の受付番号
  • 変更内容が分かる書類
  • 委任状(代理人が申請する場合のみ)

受付完了後の取扱い

  • 受付印を押した届出書の控えは送付しません。「受付完了のお知らせ」と、別表1などの添付書類を大切に保管してください。
  • 「受付完了のお知らせ」に記載された届出年月日と受付番号を、工事現場の見やすい場所に掲示してください。

2.建築物除却届

建築基準法第15条第1項の規定による建築物除却届を、霧島市へ電子申請するためのフォームです。

建築物除却届電子申請フォーム(外部サイトへリンク)

申請前に準備するもの

電子申請を始める前に、必要事項を記入した建築物除却届を電子ファイルで準備してください。

  • 必要事項を記入した建築物除却届

建築物除却届の様式をダウンロードし、必要事項を記入してください。

申請方法

フォームに届出者の情報を入力し、必要事項を記入した建築物除却届を添付して送信してください。

※建築物除却届は、フォーム上で作成する方式ではありません。あらかじめ作成した届出書を添付してください。

受付機関について

霧島市は限定特定行政庁であるため、建築物の用途、規模、構造、所在地などにより、受付機関が「霧島市」となるものと「鹿児島県」となるものがあります。受付機関の区分は、以下の画像をご確認ください。

※受付機関が鹿児島県となる場合も、初めにこの電子申請フォームから霧島市へ提出してください。

霧島市の建築確認申請等の審査区分

提出日時と補正

  • フォームの送信日時を、霧島市への提出日時として取り扱います。
  • 入力内容や添付書類に不備がある場合は、補正をお願いすることがあります。訂正、書類の不足、確認事項などがある場合は、メールまたは電話で連絡します。

送信直後のメールについて

フォームの送信直後に、届出データが霧島市へ到達したことを知らせるメールが届きます。

※送信直後のメールは、届出の受付完了または鹿児島県への送付完了を通知するものではありません。

受付機関が霧島市の場合

  • 市が届出内容を確認し、受付が完了した後に「受付完了のお知らせ」メールを送信します。
  • 本電子申請では、受付印を押した建築物除却届の控えは送付しません。
  • 申請時に添付した建築物除却届と「受付完了のお知らせ」メールを一緒に保管してください。

受付機関が鹿児島県の場合

  • 霧島市が届出内容を確認し、経由処理を行った後、鹿児島県へ送付します。
  • 申請者が改めて鹿児島県へ提出する必要はありません。
  • 鹿児島県への送付後、霧島市から「県へ送付完了のお知らせ」メールを送信します。
  • このメールは、鹿児島県での受付完了を通知するものではありません。

鹿児島県での受付状況や受付済みの届出書の写しを希望する場合は、「県へ送付完了のお知らせ」メールが届いた後に、鹿児島県へお問い合わせください。

鹿児島県姶良・伊佐地域振興局土木建築課建築係
電話:0995-63-8371

建築物除却届の電子申請の流れ

申請者が霧島市へ電子申請→霧島市が内容を確認→受付機関を判定

  • 市所管:霧島市が受付→「受付完了のお知らせ」メールを送信
  • 県所管:霧島市が経由処理→鹿児島県へ送付→「県へ送付完了のお知らせ」メールを送信

電子申請の注意事項

  • 入力内容や添付書類に不備がある場合、または確認事項がある場合は、メールまたは電話で連絡します。
  • 市からのメールを受信できるよう設定し、手続に関するメールを大切に保管してください。

窓口での受付

電子申請の利用が難しい場合は、これまでどおり窓口で手続できます。

関連資料

建物の解体に関する電子申請のご案内チラシ(PDF:652KB)

建設リサイクル法の届出様式・建築物除却届の様式

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お問い合わせ

建設部建築指導課建築指導グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0954

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