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更新日:2024年3月15日

建設リサイクルに基づく届出及び建築基準法の建築物除却届の電子申請について

 

1.建設リサイクルに基づく届出及び建築基準法の建築物除却届の電子申請について

霧島市では市民サービスの向上及び新型コロナウイルス等の感染症予防対策を図るため令和5年4月3日から建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定による届出及び建築基準法第15条第1項の建築物除却届(以下「建設リサイクル法の届出等」という。)を電子申請で行えるようになりました。詳細については以下をご確認下さい。

2.電子申請前に注意していただきたいこと。

  • 電子申請については以下の「5.電子申請専用フォーム」により申請を行うこととし、ファックスは不可とします。
  • 電子申請で行う書類や写真は可能な限りPDFファイル形式で行ってください。
  • 本市で受付可能な建設リサイクル法の届出等については建築基準法第6条第4号の建築物のみです。建築基準法第6条第4号の建築物の判断ができない場合は工事場所の地名地番、建築物の用途、構造、階数、面積等を伝えていただければ霧島市で受付可能なものか回答いたしますのでお電話(直通0995-45-5111(内線2844)建築指導グループ)にてお問合せ下さい。
  • 電子申請は24時間申請可能ですが、閉庁日(土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律の休日及び12月29日から1月3日まで)、開庁時間(8時15分から17時00分)外に申請を行う場合、書類の内容に修正や書類の添付漏れ等がある場合、受付は翌開庁日になる場合がありますのでご注意下さい。なお、この場合、工期(工事開始日)に注意して下さい。

3.設リサイクル法の届出等の電子申請の流れについて

建設リサイクル法の届出等の電子申請の流れについては以下のPDFファイルよりご確認下さい。

4.電子申請に必要な書類について

建設リサイクル法の届出に必要な書類は届出書(様式第一号)、分別解体等の計画等(別表1~3)のほかに案内図、工程表、解体前の現況写真が必要になります。なお、届出書(様式第一号)、分別解体等の計画等(別表1~3)及び建築基準法の建築物除却届については以下のリンク先よりダウンロードすることが可能です。

5.電子申請専用フォームについて

 

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お問い合わせ

建設部建築指導課建築指導グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0954

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