ホーム > まちづくり・産業・企業誘致 > 建築物 > 建築指導課で可能な電子申請 > 建設リサイクル法の届出及び建築基準法の建築物除却届の電子申請について
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更新日:2026年9月11日
令和8年9月14日から、建設リサイクル法に基づく届出と建築物除却届の電子申請フォームが新しくなります。
新しい電子申請では、次の2つの手続を、それぞれ専用のフォームから申請してください。
建設リサイクル法に基づく届出と建築物除却届は、別の手続です。
建設リサイクル法の届出をしても、建築物除却届を提出したことにはなりません。工事の内容によっては、両方の届出が必要です。
また、建設リサイクル法の対象外となる解体工事でも、建築物除却届が必要となる場合があります。
スマートフォンやパソコンから、24時間いつでも送信できます。
※閉庁時間や休日に送信された届出は、翌開庁日以降に内容を確認します。
建設リサイクル法:届出書(様式第一号)の内容をフォームに直接入力します。届出書の事前作成は不要です。
建築物除却届:作成した届出書をフォームに添付します。電子申請した届出は市から鹿児島県へ送付するため、申請者による県への提出は不要です。
送信直後のメールは、申請データが市へ届いたことのお知らせです。この時点では、受付や内容確認は完了していません。
市が内容を確認した後、手続や受付機関に応じて、「受付完了のお知らせ」または「県へ送付完了のお知らせ」をメールで送信します。
霧島市が届出先となる建築物の解体工事に使用するフォームです。
このフォームは、建設リサイクル法第10条第1項に基づく届出のうち、霧島市が届出先となる「建築物の解体(様式第一号)」専用です。
新築・増築、修繕・模様替、土木工事など、建築物の解体以外の工事は、鹿児島県が届出先となるため、このフォームから申請できません。
また、解体工事であっても、建物の規模、構造、所在地などにより鹿児島県が届出先となる場合があります。フォームの質問に沿って、届出先をご確認ください。
新規の届出を行う場合は、申請を始める前に、次の書類を電子ファイルで準備してください。
※届出書(様式第一号)はフォーム上で作成するため、事前に作成する必要はありません。
※添付できるファイルは、1ファイル当たり10MB、1申請につき合計100MBまでです。
変更届出を行う場合は、次の情報・書類を準備してください。
建築基準法第15条第1項の規定による建築物除却届を、霧島市へ電子申請するためのフォームです。
電子申請を始める前に、必要事項を記入した建築物除却届を電子ファイルで準備してください。
建築物除却届の様式をダウンロードし、必要事項を記入してください。
フォームに届出者の情報を入力し、必要事項を記入した建築物除却届を添付して送信してください。
※建築物除却届は、フォーム上で作成する方式ではありません。あらかじめ作成した届出書を添付してください。
霧島市は限定特定行政庁であるため、建築物の用途、規模、構造、所在地などにより、受付機関が「霧島市」となるものと「鹿児島県」となるものがあります。受付機関の区分は、以下の画像をご確認ください。
※受付機関が鹿児島県となる場合も、初めにこの電子申請フォームから霧島市へ提出してください。

フォームの送信直後に、届出データが霧島市へ到達したことを知らせるメールが届きます。
※送信直後のメールは、届出の受付完了または鹿児島県への送付完了を通知するものではありません。
鹿児島県での受付状況や受付済みの届出書の写しを希望する場合は、「県へ送付完了のお知らせ」メールが届いた後に、鹿児島県へお問い合わせください。
鹿児島県姶良・伊佐地域振興局土木建築課建築係
電話:0995-63-8371
建築物除却届の電子申請の流れ
申請者が霧島市へ電子申請→霧島市が内容を確認→受付機関を判定
電子申請の利用が難しい場合は、これまでどおり窓口で手続できます。
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