ホーム > まちづくり・産業・企業誘致 > 建築物 > 建築指導課で可能な電子申請 > 建設リサイクルに基づく届出及び建築基準法の建築物除却届の電子申請について
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更新日:2024年3月15日
霧島市では市民サービスの向上及び新型コロナウイルス等の感染症予防対策を図るため令和5年4月3日から建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定による届出及び建築基準法第15条第1項の建築物除却届(以下「建設リサイクル法の届出等」という。)を電子申請で行えるようになりました。詳細については以下をご確認下さい。
建設リサイクル法の届出等の電子申請の流れについては以下のPDFファイルよりご確認下さい。
建設リサイクル法の届出に必要な書類は届出書(様式第一号)、分別解体等の計画等(別表1~3)のほかに案内図、工程表、解体前の現況写真が必要になります。なお、届出書(様式第一号)、分別解体等の計画等(別表1~3)及び建築基準法の建築物除却届については以下のリンク先よりダウンロードすることが可能です。
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