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更新日:2024年3月14日

空家特措法の改正について(令和5年12月)

通常、住宅の敷地には特例が適用され、土地の固定資産税が軽減(住宅用地特例)されています。
これまでは「危険な空き家(特定空家)」と勧告されたものが「住宅用地特例」の解除により、土地の固定資産税が増額される場合があるとなっていました。
しかし、今回の空き家法改正で「特定空家になるおそれがある空き家(管理不全空家)」が新たに加わり、管理不全空家として勧告された場合でも「住宅用地特例」が解除されることになりました。
「住宅用地特例」が解除されると、土地の固定資産税が増える場合があります。

同法律改正の関連情報をとりまとめたサイトが国土交通省ホームページ内に開設されています。詳細は、国土交通省の空き家対策特設サイト「空き家の問題とは?法改正について」(外部サイトへリンク)または政府広報オンライン「年々増え続ける空き家!空き家にしないためのポイントは?」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

「空家等」とは

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。

(「空家等対策の推進に関する特別措置法」第2条第1項に規定)

「特定空家等」とは

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

(「空家等対策の推進に関する特別措置法」第2条第2項に規定)

「管理不全空家等」とは

空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態にあると認められる空家等をいう。

(「空家等対策の推進に関する特別措置法」第13条第1項に規定)

akiya参照:国土交通HP

お問い合わせ

建設部建築指導課建築指導グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0954

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