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更新日:2024年5月21日

空き家の適正管理

akiya

近年の少子高齢化や過疎化の進展により、全国的な社会問題となっている空き家対策につきましては、本市におきましても喫緊の課題となっているところです。
空き家ります。また、不法侵入や不法投棄、放火の恐れなど、安全上、防火上、衛生上、景観上の観点から、危険性のある街なみとなることが危惧されます。

あなたがお持ちの空き家はどのような状態ですか?空き家の適切な管理は所有者の責務です。他人に迷惑を掛けたり、大切な生命や財産を奪ったりすることのないように適切に管理してください。
空き家をお持ちの方や空き家を活用したい方でお困りの方は以下をご覧ください。

空き家の所有者、管理者の方へ

  1. 空き家は個人の財産です。所有者(相続人を含む)は空き家を適切に管理する責務があります。相続放棄の手続きを行わない限り、所有者同様の責任を負うことになります。相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行っています。詳しくは、裁判所のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
  2. 相続登記はお済ですか。令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。詳しくは、法務局のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
  3. 適切に管理されていない空き家などが原因で事故が発生し、他人に損害を与えた場合は、所有者の責任が問われる場合があります。
  4. 建物の点検、屋内の換気や清掃、敷地内における除草・剪定を定期的に行ってください。
  5. 長期にわたり空き家にする場合は、不測の事態に備えて、近所の方に連絡先を伝えておきましょう。(※1)
  6. 今後利用する見込みがない場合は、売却や譲渡を検討しましょう。詳しくは、「空家に関する相談等について」をご覧ください。

(※1長期間不在にする場合は、必ず水道・ガスの元栓を閉めておきましょう。)

参考ページ

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お問い合わせ

建設部建築指導課建築指導グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0954

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