ホーム > まちづくり・産業・企業誘致 > 空家対策 > 空家の適正管理 > 被相続人居住用家屋等確認書の発行について
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更新日:2024年3月15日
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
この特例措置は、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
この特別控除を受けるために、確定申告の際に必要となる「被相続人居住用家屋等確認書」を建築指導課にて発行します。
適用を受けるために満たすべき要件や、詳細の確認については国土交通省ウェブサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
参照:国土交通省制度概要
平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に行う一定の要件を満たす土地等の譲渡
下記「制度概要、提出書類及びよくある質問」をご参照ください。
下記よりダウンロードできます。
相続した空き家を耐震補強して(元々耐震性があった場合は除く)売却した場合
相続した空き家を取り壊し、更地にした後、売却した場合
相続した空き家を売却し、売却した年の翌年2月15日までの間に、耐震補強または 取り壊しをした場合
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