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更新日:2024年1月21日
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下(※)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
(※)令和5年度税制改正により、令和5年1月1日~令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。
この特別控除を受けるために、確定申告の際に必要となる「低未利用土地等確認書」を建築指導課にて発行します。
適用を受けるために満たすべき要件や、詳細の確認については国土交通省ウェブサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に行う一定の要件を満たす土地等の譲渡
下記「提出書類及び確認事項一覧表」をご参照ください。
下記よりダウンロードできます。
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