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更新日:2024年1月21日

低未利用土地等確認書の発行について

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下(※)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
(※)令和5年度税制改正により、令和5年1月1日~令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。

この特別控除を受けるために、確定申告の際に必要となる「低未利用土地等確認書」を建築指導課にて発行します。

適用を受けるために満たすべき要件や、詳細の確認については国土交通省ウェブサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

適用時期

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に行う一定の要件を満たす土地等の譲渡

低未利用土地確認書の発行に必要な書類及び確認事項

下記「提出書類及び確認事項一覧表」をご参照ください。

提出書類様式

下記よりダウンロードできます。

留意事項

  • 「低未利用土地等確認書」は、本特例の適用を確約するものではありません。本特例の適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。
  • 申請書受理から確認書交付まで、2週間程度かかりますので、確定申告期限までに余裕をもって申請してください。

確認書の交付に要する費用

  • 申請に係る手数料は不要です。
  • 確認書の交付について、郵送での返送を希望される場合は、申請者において郵送料のご負担をお願いします。所要の切手を貼った返信用封筒をご用意ください。なお、返信用封筒の郵便料金が不足している場合は、「不足料金受取人払い」にて送付しますので、あらかじめご了承ください。

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お問い合わせ

建設部建築指導課建築指導グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0954

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