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更新日:2023年12月7日

農地法第3条の手続き

農地を農地として所有権移転あるいは貸し借りをする場合には、農地法第3条による農業委員会の許可が必要です。これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる農業経営者に委ねることをねらいとしています。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
  • 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(※1農地所有適格法人要件)
  • 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(※2下限面積要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

1農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
2下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する面積が一定以上にならないと許可はできないとするものです。

農地の権利移動にかかる下限面積要件の廃止

農地法第3条の許可を受けるためには、許可後の耕作面積の合計が下限面積以上になることが要件の一つとなっており、霧島市では下限面積を20アールに設定していましたが、この度、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が令和5年4月1日から廃止されることとなりました。これに伴い、霧島市で設定している下限面積(20アール)も下記適用開始日から廃止します。

なお、下限面積要件以外の許可基準については、これまでどおり全てを満たす必要があります。

適用開始日

 令和5年4月1日

※令和5年4月総会の審議案件分から適用

農地法第3条許可事務の流れ

霧島市農業委員会では、毎月の締切日から許可書の交付までの事務の標準処理期間を30日と定め、迅速な許可事務に努めております。

なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

 

項目

内容

申請者の流れ

1.申請についての相談

農業委員会または最寄りの総合支所市民生活課にお越しいただくか、お電話をお願いいたします。

  • 霧島市国分シビックセンター行政棟7階
    霧島市農業委員会:0995-45-5111(内線3502~3506)
  • 溝辺総合支所市民生活課
    産業振興グループ(内線6013)
  • 横川総合支所市民生活課
    産業振興グループ(内線6363)
  • 牧園総合支所市民生活課
    産業振興グループ(内線5436)
  • 霧島総合支所市民生活課
    産業振興グループ(内線5822)
  • 福山総合支所市民生活課
    農政グループ(内線6814)

2.申請書の記入

申請内容に応じて申請書をご記入いただきます。なお、記入にあたっては、別添の農地法第3条許可申請書様式【記入例】をご参照ください。
必要書類については【4.農地法第3条申請添付書類】をご参照ください。なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。

3.申請書提出前の再確認

記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により、審議に間に合わなかったり、不許可になったりする場合があります。申請前にもう一度、記入例や必要書類をご確認ください。

4.申請書の提出・受付

ご足労ですが農業委員会事務局または最寄りの総合支所市民生活課までお越しください。

農業委員会の流れ

5.申請内容の審査

申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。

6.現地調査

申請内容について、現地調査を行います。農地を買う人(借りる人)が市街居住で新規就農、買受適格証明の場合は、現場での立会いをしていただきます。

7.農業委員会総会

農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。

8.許可書の交付

許可書を交付します。ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。

農地法第3条申請添付書類

 

必要書類

発行する機関等

1

必須

農地法第3条許可申請書

(市の様式)

2

申請書(別添1)

3

申請土地の全部事項証明書(登記簿謄本)

法務局

登記簿謄本の住所が現住所と異なる場合は、登記簿の住所から現在の住所までの移転の履歴が分かる書類が必要
(戸籍附票または前住所の記載された住民票など)

本籍地の市町村役場等

4

地籍図(地籍属性図または法務局14条地図)

地籍属性図は市税務課固定資産税グループ

5

3条申請に関する誓約書

(市の様式)

6

起農の場合

起農計画書

(市の様式)

7

農地所有適格法人の場合

農地所有適格法人としての事業等の状況

(市の様式)

8

会社定款または寄付行為の写し

原本証明必要

9

組合員名簿又は株主名簿の写し

 

10

法人登記の全部事項証明書(登記簿謄本)

法務局

11

承認会社であることの書面と株主名簿の写し

 

12

契約書の写しと円滑化に寄与する者である書面

 

13

一般法人の場合

申請書(別添2)

(市の様式)

14

会社定款または寄付行為の写し

原本証明必要

15

適正利用確保の条件が記載された契約書の写し

 

16

法人登記の全部事項証明書(登記簿謄本)

法務局

17

受人が市外居住の場合

耕作証明書

居住地の農業委員会

営農計画書(経営農地が霧島市以外にはあり、霧島市内にはない場合)

18

受人の住民票謄本※世帯全員・本籍記載

受人の居住地の市町村役場

19

土地の一部

求積図(一筆のうちの一部を申請する場合)

-

20

単独申請

単独申請の権利を証する書面

競売・遺贈等単独で申請

1

買受適格

期間入札公告

 

2

物件目録

 

 

代理の場合

委任状など

-

(代理権により申請がなされる場合は代理権を証する書面)

ファイルのダウンロード

農地法第3条許可申請書様式

お問い合わせ

_農業委員会事務局振興農地グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0929

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