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更新日:2021年7月9日
相続等により農地法第3条の許可を受けることなく、農地の権利を取得したものは、農業委員会にその旨を届け出なければなりません。
農業委員会は届出の受理後に、適正利用が図られるようにあっせんなどを行います。届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます
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