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更新日:2021年7月9日

相続による農地の権利取得の届出

相続等により農地法第3条の許可を受けることなく、農地の権利を取得したものは、農業委員会にその旨を届け出なければなりません。

農業委員会は届出の受理後に、適正利用が図られるようにあっせんなどを行います。届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます

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相続届出様式

お問い合わせ

_農業委員会事務局振興農地グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0929

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